| NEWS RELEASE:JR&私鉄 5 |
| ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-07-09 01:37:48 |
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[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年7月8日 総合政策局バリアフリー政策課 令和6年度第1回「公共交通機関のバリアフリー基準等に関する検討会」 (ウェブ会議)の開催について 〜公共交通機関の更なるバリアフリー水準向上のため ガイドラインの見直し等について検討〜 国土交通省では、7月10日に「令和6年度第1回 公共交通機関のバリアフリー基準等に関する検討会」を開催し、公共交通機関のバリアフリー水準のスパイラルアップを図るため、ガイドライン改訂等に関する検討を行います。 国土交通省では、バリアフリー法に基づき、障害当事者等の参画の下、公共交通事業者が新たに旅客施設や車両等を整備・導入等する際に義務として遵守しなければならない移動等円滑化基準を制定するとともに、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者ニーズに応えるため、既存のものを含めた旅客施設や車両等に係るバリアフリー整備の具体的なあり方を示した『公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン』(以下「ガイドライン」という。)を策定しており、これらの基準等について、社会情勢の変化や技術向上等にあわせて見直しを行うことにより、公共交通機関におけるバリアフリー水準のスパイラルアップを図っています。 今年度は、令和6年3月に開催した「第11回移動等円滑化評価会議」においてとりまとめた「当事者目線に立ったバリアフリー環境の課題等に関する最終とりまとめ」を踏まえたガイドライン見直し等の検討を行うこととし、今般、下記のとおり検討会を開催いたします。本検討会でとりまとめた検討結果をガイドラインの見直しに繋げていくことで、バリアフリー水準の向上を図ってまいります。 記 1.日時:令和6年7月10日(水)16時00分〜18時00分 2.場所:中央合同庁舎3号館3階 総合政策局AB会議室 (東京都千代田区霞が関2−1−3) ┌本会議は、ウェブ会議方式により開催しますので、 ┐ └ 構成員は、原則として職場や自宅から映像と音声での参加になります。┘ 3.議題:当事者目線に立ったバリアフリー環境の課題の最終とりまとめを踏まえたガイドラインの見直しの検討等 4.構成員名簿:別紙のとおり *伊藤注:添付画像をご覧下さい。 5.その他 ・会議資料等については、後日、国土交通省のホームページにて公開する予定です。<掲載ページ> https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000348.html |
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| ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-03-19 01:32:39 |
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[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和7年3月18日 総合政策局バリアフリー政策課 令和6年度第2回「公共交通機関のバリアフリー基準等に関する検討会」 (ウェブ会議)の開催について 〜公共交通機関の更なるバリアフリー水準向上のため ガイドラインの見直し等について検討〜 国土交通省では、令和7年3月21日に「令和6年度第2回 公共交通機関のバリアフリー基準等に関する検討会」を開催し、公共交通機関のバリアフリー水準のスパイラルアップを図るため、ガイドライン改訂等に関する検討を行います。 国土交通省では、バリアフリー法に基づき、障害当事者等の参画の下、公共交通事業者が新たに旅客施設や車両等を整備・導入等する際に義務として遵守しなければならない移動等円滑化基準を制定するとともに、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者ニーズに応えるため、既存のものを含めた旅客施設や車両等に係るバリアフリー整備の具体的なあり方を示した『公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン』(以下「ガイドライン」という。)を策定しております。 これらの基準等について、社会情勢の変化や技術向上等にあわせて見直しを行うことにより、公共交通機関におけるバリアフリー水準のスパイラルアップを図るため、必要に応じ検討会を開催しております。 今年度は、令和6年3月に開催した「第11回移動等円滑化評価会議」においてとりまとめた「当事者目線に立ったバリアフリー環境の課題等に関する最終とりまとめ」を踏まえたガイドライン見直し等の検討を行うこととしており、今般、下記のとおり検討会を開催いたしますので、お知らせいたします。 本検討会でとりまとめた検討結果をガイドラインの見直しに繋げていくことで、バリアフリー水準の向上を図ってまいります。 記 1.日時:令和7年3月21日(金) 13時00分〜15時00分 2.場所:中央合同庁舎第3号館3階 総合政策局第1・臨時局議室 (東京都千代田区霞が関2−1−3) [本会議は、ウェブ会議方式により開催します。] 3.議題:ウェブサイト等における情報提供に関する 移動等円滑化整備ガイドラインの改訂について 等 4.構成員名簿:別紙のとおり 別紙 令和6年度 公共交通機関のバリアフリー基準等に関する検討会 構成員名簿 (敬称略・順不同) 【有識者】 秋山 哲男 中央大学 研究開発機構 機構教授 中野 泰志 慶應義塾大学 経済学部 教授 稲垣 具志 東京都市大学 建築都市デザイン学部 都市工学科 准教授 松田 雄二 東京大学大学院 工学系研究科 建築学専攻 准教授 高橋 良至 東洋大学 福祉社会デザイン学部 教授 渡辺 哲也 新潟大学 工学部 教授 川内 美彦 東洋大学 人間科学総合研究所 客員研究員 石塚 裕子 東北福祉大学 総合マネジメント学部 教授 福田 健太郎 日本アイ・ビー・エム株式会社 研究開発 標準&製品コンプライアンス 部長 鈴木 綾子 公益財団法人鉄道総合技術研究所 人間工学研究室 主任研究員 関 喜一 国立研究開発法人産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 上級主任研究員 硯川 潤 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 福祉機器開発部長 堀口 寿広 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 精神医療政策研究部 保健福祉連携研究室長 武者 圭 武者研究所 サウンドスケープデザイナー 原 利明 鹿島建設株式会社 建築設計本部 品質技術管理統括グループ ユニバーサルデザイングループ グループリーダー 澤田 大輔 公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 バリアフリー推進部 次長 【障害者団体等】 大竹 浩司 一般財団法人全日本ろうあ連盟 理事 岡本 敏美 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会 副会長 三宅 隆 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合 常務理事 組織部部長 小林 光雄 公益社団法人全国脊髄損傷者連合会 副代表理事 佐藤 聡 特定非営利活動法人DPI日本会議 事務局長 小幡 恭弘 公益社団法人全国精神保健福祉会連合会 事務局長 小出 隆司 一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会 副会長 市川 宏伸 一般社団法人日本発達障害ネットワーク 理事長 倉本 雅代子 全国重症心身障害児(者)を守る会 政策委員 平野 祐子 主婦連合会 常任幹事 松田 妙子 特定非営利活動法人せたがや子育てネット 代表理事 NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 理事 大薮 定信 公益財団法人全国老人クラブ連合会 政策委員会幹事 【公共交通事業者】 大久保 忠教 東日本旅客鉄道株式会社 サービス品質改革部 ユニットリーダー 山下 直輝 東海旅客鉄道株式会社 総合企画本部 投資計画部 担当課長 尾形 泰二郎 東海旅客鉄道株式会社 営業本部 担当部長 水田 雅博 西日本旅客鉄道株式会社 鉄道本部 駅業務部 部長 西尾 佳章 一般社団法人日本民営鉄道協会 運輸調整部長 橋田 慶司 一般社団法人日本地下鉄協会 業務部長 青木 邦比古 一般社団法人公営交通事業協会 業務部長 高橋 芳則 公益社団法人日本バス協会 常務理事 三宅 徳次郎 公益社団法人日本バス協会 技術部長 熊谷 敦夫 一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会 ケア輸送等統括 一般財団法人全国福祉輸送サービス協会 専務理事 浅沼 卓 一般社団法人日本旅客船協会 常務理事 中島 洋 公益社団法人日本港湾協会 専務理事 笠井 由紀 定期航空協会 次長 日巻 博文 一般社団法人全国空港事業者協会 常務理事 【国土交通省】 鈴木 邦夫 鉄道局 鉄道サービス政策室長 中野 智行 鉄道局 技術企画課長 本 仁 物流・自動車局 参事官(企画・電動化・自動運転) 重田 裕彦 物流・自動車局 旅客課長 伊勢 尚史 海事局 内航課長 前田 崇徳 海事局 安全政策課 船舶安全基準室長 原田 卓三 港湾局 参事官(港湾情報化)室 参事官(港湾情報化) 廣田 健久 航空局 航空ネットワーク部 航空ネットワーク企画課長 庄司 郁 航空局 航空ネットワーク部 航空事業課長 瀬井 威公 総合政策局 バリアフリー政策課長 |
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| ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-10-01 03:00:35 |
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[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和7年9月30日 総合政策局共生社会政策課 「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」を改訂しました 国土交通省では、公共交通機関における高齢者、障害者等の更なる移動等の円滑化を進めるため、「公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン」(以下「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」という。)を改訂しました。 国土交通省では、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者の多様なニーズに応えることができるよう、旅客施設及び車両等の整備並びにそれらを使用した役務の提供の方法のあり方を具体的に示した「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」を公表しています。この度、学識経験者、障害当事者、子育て当事者、公共交通事業者等で構成する検討会での議論等を踏まえ、「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」を改訂しました。 【主な改訂内容】※詳細は別紙参照 (1)授乳室で搾乳を行うこと等に関する改訂 ・授乳・搾乳室に設置することが望ましい設備の具体例の見直し ・地方公共団体の取り組み事例の紹介の記載 等 (2)ユニバーサルデザインタクシー認定レベル準1創設に伴う改訂 ・ユニバーサルデザインタクシー認定レベル準1創設に伴うガイドライン参考例の見直し (3)ウェブサイト等における情報提供に関する改訂 ・JIS等の達成基準を実現するための具体的手段の見直し ・ウェブアクセシビリティ確保のために積極的に情報提供すべき内容及び手段等の記載 等 (4)その他、一部記載内容の適正化等 ・JIS Z 8210の改正に伴うガイドライン別表の見直し 等 なお、改訂後のガイドラインの全体版は、以下のURLで公表しています。 <掲載ページ> https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_mn_000001.html 別紙 令和 7 年 9 月 国土交通省総合政策局 共 生 社 会 政 策 課 「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」の改訂について 1.趣 旨 我が国の公共交通機関のバリアフリー整備については、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号)において、公共交通事業者等は、旅客施設を新設又は大規模改良する場合、又は車両等を新たに導入する場合、更にはそれらを使用して必要な役務を提供する際に「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令」(平成18年国土交通省令第111号。以下「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)に適合させることが義務付けられている。 また、国土交通省では、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者の多彩なニーズに応えることができるよう、旅客施設及び車両等の整備並びにそれらを使用した役務の提供の方法のあり方を具体的に示した「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」を公表している。 今般、学識経験者、障害当事者、子育て当事者、公共交通事業者等で構成する「公共交通機関のバリアフリー基準等に関する検討会」において、公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドラインの改訂内容について一定の結論が得られたことから、所要の改訂を行った。 2.改訂内容の概要 (1)授乳室で搾乳を行うこと等に関する改訂について 授乳室には、母親と子どもが一緒に入るものと認識されているところがあり、母親一人で授乳室に入ることに抵抗を感じ、「搾乳」が必要なときに授乳室等を利用しづらいとのご意見を踏まえ、搾乳ができる環境の整備や、地方公共団体で取り組まれている事例について記載するなど、公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン中、「第2部3.C休憩等のための設備」の項目の内容を改めた。 (2)ユニバーサルデザインタクシー認定レベル準1創設に伴う改訂について 従前のユニバーサルタクシーの認定制度では、2段階あるレベルのうち、最高レベルであるレベル2に認定されている車両はなく、レベル1についても、認定車種が限られている状況であった。 そのため、ユニバーサルデザインタクシーの導入の選択肢を増やし、更なるバリアフリー化を図るべく、令和6年4月1日に「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領」が改正され、それまでの認定レベル2、1に次ぎ、新たに認定レベル準1が創設された。 これを踏まえて、公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン中、「第4部3.1(1)ユニバーサルデザインタクシー」の項目の参考の内容を改めた。 (3)ウェブサイト等における情報提供に関する改訂について 現行のガイドラインでは、ウェブアクセシビリティ確保のための具体的手段に関す る記載がなく、また、JIS X 8341-1:2016に基づいてウェブアクセシビリティを確保したとしても、障害当事者が使いやすいものであるとは限らないものであった。 そのため、公共交通事業者のウェブサイトにおける情報提供のあり方について、JIS等の達成基準を実現するための具体的手段や、ユーザビリティ向上のために積極的に情報提供すべき内容及び手段等について検討を行い、公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン中、「第5部1.@ウェブサイト等による情報提供」の項目の内容を改めた。 (4)その他、一部記載内容の適正化等、所要の改訂を行った。 【参考】公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドラインの構成について 公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドラインの構成は、「旅客施設編」、「車両等編」及び「役務編」に分冊し、各整備箇所を整備するにあたっての考え方を示した上で、以下の3段階に分けて記載している。 ◎:移動等円滑化基準に基づく整備内容 移動等円滑化基準に基づく、最低限の円滑な移動を実現するための内容の記述を行ったもの ○:標準的な整備内容 社会的な変化や利用者の要請に合わせた整備内容のうち標準的な整備内容で、積極的に整備を行うことが求められるもの ◇:望ましい整備内容 「◎」及び「○」の整備を行った上で、さらに円滑な移動等を実現するための移動等円滑化や、利用者の利便性・快適性への配慮を行った内容のもの |
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