| NEWS RELEASE:JR&私鉄 5 |
| ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-12-20 04:56:09 |
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2025年12月19日
各 位 会 社 名 東海旅客鉄道株式会社 代表者名 代表取締役社長 丹 羽 俊 介 (コード番号 9022 東証プライム、名証プレミア) 問合せ先 広報部長 池 田 朋 史 (TEL.050-3772-3910) 公正取引委員会からの排除措置命令および課徴金納付命令について 当社および当社の連結子会社であるジェイアール東海コンサルタンツ株式会社(社長:杉ア英司、以下「ジェイアール東海コンサルタンツ」という。)は、地方自治体等が発注する当社線路の跨線橋点検業務に関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして、2024年10月22日に公正取引委員会による立入検査を受け、以降、同委員会の調査に全面的に協力してまいりました。 本日、当社は独占禁止法に基づく排除措置命令を、ジェイアール東海コンサルタンツは独占禁止法に基づく排除措置命令および課徴金納付命令を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。 皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。今後はより一層、法令遵守の徹底に取り組み、再発防止と信頼回復に努めてまいります。 記 1 事案の概要 当社在来線の跨線橋は、道路管理者が5年に1度点検を行うことが道路法で義務付けられており、道路管理者が業者に入札方式で発注しています。当社は当該点検の受発注当事者ではありませんが、当該点検は夜間の限られた時間に当社の線路上で行われるものであり、安全の確保や他の保守業務とのスケジュール調整等を行う必要がありました。 そこで、当社は全ての跨線橋に関する法定の点検頻度が道路管理者において遵守されるように、道路管理者が入札により受注者を決定する前から、本件点検が可能であるジェイアール東海コンサルタンツを含む業者(以下「5社」という。)と点検方法や時期の調整を行い、受注予定者を決定していました。また、ジェイアール東海コンサルタンツは、5社間で価格調整を行い、受注予定者が受注できるようにしていました。 2 排除措置命令の概要 (1)対象 当社およびジェイアール東海コンサルタンツ (2)命令の概要 当社およびジェイアール東海コンサルタンツは、当社線路の跨線橋点検について地方自治体等が行う入札契約に関して、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為があったとして、当該違反行為を取りやめていることを確認すること、今後、同様の行為を行わないために必要な措置を講じることなどを命じられました。 3 課徴金納付命令の概要 (1)対象 ジェイアール東海コンサルタンツ (2)納付すべき課徴金の額 3,477万円 ※ジェイアール東海コンサルタンツは、公正取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を申請した結果、課徴金の30%減額が認められております。 (3)納付期限 2026年7月21日 4 今後の対応 (1)当社 当社は、本件排除措置命令において独占禁止法の規定に違反するとされた行為について、既に取りやめております。また、本件排除措置命令を踏まえ、今後は、独占禁止法の遵守に関する行動指針を策定し、専門部署を設置して定期的な研修および監査を実施する予定です。 なお、上述の定期的な研修においては、独占禁止法に限らず企業活動上重要となる法令順守に関する教育も実施する予定です。 (2)ジェイアール東海コンサルタンツ ジェイアール東海コンサルタンツは、本件排除措置命令において独占禁止法の規定に違反するとされた行為について、既に取りやめております。また、本件排除措置命令を踏まえ、今後は、独占禁止法の遵守に関する行動指針を策定し、定期的な研修および監査を実施する予定です。 なお、上述の定期的な研修においては、独占禁止法に限らず企業活動上重要となる法令順守に関する教育も実施する予定です。 5 業績に与える影響 ジェイアール東海コンサルタンツは本件に伴い、135百万円を独占禁止法関連損失引当金として計上しておりますが、当社の業績に与える影響は軽微です。 以 上 |
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