No.5229 (Re:5047) 【国土交通省】JR北海道の運賃及び料金の上限変更を認可
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-09-06 22:36:00  
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和元年9月5日
                            鉄道局鉄道事業課

     JR北海道の運賃及び料金の上限変更認可について


 令和元年5月10日付けで北海道旅客鉄道株式会社より申請のあった、旅客運賃及び料金の上限変更については、7月25日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。


 鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。
 令和元年5月10日付けで北海道旅客鉄道株式会社より申請のあった、旅客運賃及び料金の上限変更について、運輸審議会に諮問したところ、7月25日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。

■運賃及び料金の改定概要
(背景)
○JR北海道は営業損益で▲520億円の赤字、経営安定基金運用益を充てても、なお、▲198億円もの経常赤字となっている等、極めて厳しい経営状況である。(平成30年度決算)
○一方で、引き続き、列車運行の安全確保のための設備投資や修繕費の確保が必須な状況にある。
○今後、利用が少なく鉄道を持続的に維持する仕組みの構築が必要な線区の維持や鉄道の競争力を維持するための輸送サービス改善など利用者利便の維持向上のため、JR北海道の徹底した経営努力を前提に関係者からの支援を受けつつ、令和元年10月の消費税改定と合わせて40億円規模の運賃改定を行うもの。

(変更内容)
○普通旅客運賃及び定期旅客運賃ともに約1.1〜1.3倍の値上げ
 初乗り運賃:170円⇒200円

○運賃に加え、料金の改定を行うことは過重な負担となること、都市間輸送はバス等との競争が厳しいことも踏まえ、改定は消費税率転嫁分のみとする。

○加算運賃:140円⇒20円に減額
 (南千歳〜新千歳空港間の鉄道施設の設備投資資金の回収が進んだため)
 札幌〜新千歳空港の運賃(現行)1,070円→(改定案)1,150円
         (930円(普通)+140円(加算)) (1,130円(普通)+20円(加算))
 ※今回の認可を受け、JR北海道より届出予定

○実施予定年月日:令和元年10月1日
 ○改定率(平均支払い運賃額の増加率)
 ┌────┬─────┐
 │    │ 改定率 │
 ├────┼─────┤
 │普通運賃│15.7%│
 │定期運賃│22.4%│
 │料  金│ 1.8%│
 │全  体│11.1%│
 └────┴─────┘
 ※消費税率改定分も含む
 ※定期運賃の割引率(通勤48.9%、通学72.4%)は据置き

 ○収入実績及び推定(単位:億円)
 ┌────┬──────┬───────────┐
 │    │平成29年度│ 令和2〜4年度推定 │
 │    │ (実績) │  (3年間平均)  │
 │    │      │ 現 行 │ 改 定 │
 ├────┼──────┼─────┼─────┤
 │ 収入 │ 1,215│1,173│1,213│
 │ 原価※│ 1,464│1,345│1,345│
 │差引損益│  ▲249│ ▲172│ ▲132│
 │収 支 率│ 83.0%│87.2%│90.2%│
 └────┴──────┴─────┴─────┘
 ※認可申請上の計算方式によるものであり、実際の費用とは異なる

○主な利用者サービスの向上策
 別紙参照

<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
 (旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3〜5(略)

 (運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
 二〜五(略)
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