No.5697 【国土交通省】岡山電気軌道の軌道延伸申請について
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2020-01-14 22:33:30  
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                          令和2年 1月14日
                       総合政策局運輸審議会審理室

 岡山電気軌道株式会社からの軌道事業の特許申請(軌道延伸)について


 岡山電気軌道株式会社からの軌道延伸に係る軌道事業の特許申請については、運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案として認定されましたので、お知らせいたします。


 岡山電気軌道株式会社からの軌道延伸に係る軌道事業の特許申請事案の取扱いについて、運輸審議会は、運輸審議会一般規則第12条第1項の規定に基づき、所管局から事業の概要、延伸を行う理由、延伸後の収支の見通し等について幅広く説明を聴取し検討を行いました。
 その結果、利害関係人の異議申立てがなされ又は予想される等、当該事案の内容が重要又は異例と判断されるような案件ではないものと判断されましたので、本日、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案(運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案)と認定しました。
 聴取における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。
 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html
 ※伊藤注:1/14 22:00 現在、リンク先が見つかりません。

 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。



参 考

●国土交通省設置法(平成11年7月16日法律第100号)(抄)

第5款 運輸審議会

(所掌事務等)
第15条 運輸審議会は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)、軌道法(大正10年法律第76号)、都市鉄道等利便増進法(平成17年法律第41号)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)、道路運送法(昭和26年法律第183号)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)、海上運送法、内航海運業法(昭和27年法律第151号)、内航海運組合法(昭和32年法律第162号)、港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)、港湾法及び航空法(昭和27年法律第231号)の規定により同審議会に諮ることを要する事項のうち国土交通大臣の行う処分等に係るものを処理する。
2 国土交通大臣は、前項に規定する事項に係る国土交通大臣又はその地方支分部局の長の行う処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をする場合には、運輸審議会に諮らなければならない。
3 第1項に規定する事項に係る処分等及び前項に規定する裁決(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)を除く。)のうち、運輸審議会が軽微なものと認めるものについては、国土交通大臣は、運輸審議会に諮らないでこれを行うことができる。
4 (略)


●運輸審議会一般規則(昭和27年2月16日運輸省令第8号)(抄)

(軽微な事案)
第12条 運輸審議会が事案を軽微なものとする認定は、関係官庁の職員の説明を聴取してするものとする。
2 運輸審議会は、事案を軽微なものと認定したときは、当該事案の申請書その他の書類にその旨を表示するものとする。
発言URL: https://www.railforum.jp/ftrain/app/bbs.php?Xbno=86&Xvno=5697