【会員規約】
No.48【会員規約 5】著作権関係について
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-03-01 15:18:46
掲示板等では、ちょっとした不注意で著作権を侵害し、場合によっては訴訟問題にまで発展する可能性もありますので、発言に際しては次の点にご留意ください。


●「転載・要約」と「引用」について

ネット上の情報はもとより、雑誌や新聞の記事など発言に含める方法として「転載」「要約」と「引用」があります。
このうち著作物を丸ごと記載する「転載」と著作物の内容をまとめた「要約」には、基本的にすべて著作権者の承諾が必要です。無断転載・無断要約は堅くお断わりします。また、転載や要約を著作権者から承諾された場合は、その旨と出典を明記してご発言ください。
一方、「引用」は著作権法上認められています。「引用」とは

   《 自己の“主”たる意見や研究を、補強・比較するために
           他の著作物の一部を“従”として用いること 》


です。
引用の形態は、『引用箇所を明示する』とともに『出典を明記』します。また、引用箇所は『原文のまま』とし、一字一句変更してはなりません。量については明確な定めがなく、“社会通念上許される必要最小限の範囲内”となっています。

なお、「事実の伝達」に著作権は無いとされていますが、その言い回しには著作権が認められています。つきましては、「事実の伝達」を掲示板に紹介される場合は、

  1)事実部分だけ抜き出す。
  2)抜き出した部分を自分の文章に直す。
  3)発言文中に『参考:○○新聞×年×月×日朝刊』などと出典を明記

という手順を踏んでください。

注:
「乗客の○○さんによると……」という取材記事は「事実の伝達」とは異なり「取材記事」と判断される可能性がありますので、上記のうち「引用」により発言を作成して下さい。
 「××の模様」なども同様です。間違えやすい事柄ですのでご注意下さい。

※参考
日本新聞協会編集委員会が1997年11月に出した「ネットワーク上の著作権に関する協会見解」と題する見解は、ここまでにご説明している著作権に関する事柄を理解するのに参考となる内容となっています。同協会のホームページに詳細がありますので、参照されることをお勧めいたします。

日本新聞協会トップページ > 声明・見解 > 新聞著作権に関する見解等 > ネットワーク上の著作権について
 URL: http://www.pressnet.or.jp/statement/copyright/971106_86.html

また、文化庁からは次の指針もでていますので、併せてご参照下さい。
 文化庁 > 政策について > 著作権 > 著作権制度に関する情報 > 著作権制度の概要 > 著作物が自由に使える場合
 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html


●鉄道フォーラムの発言を持ち出す場合

発言者には原著作権が、(有)鉄道フォーラムには編集著作権があります。従いまして、各サービスにおける発言・データ等を他のメディアに転載するには、原著作権者と(有)鉄道フォーラムの承諾が必要です。
ただし、単独発言については、原著作権者の承諾があれば転載可能となります。
いずれにしても、“無断転載”は堅くお断りします。
迷われた場合には、マネジャー宛メール(manager@railforum.jp)でご相談下さい。


●歌詞の扱いについて

歌詞の引用については、原則として他メディアと同様に出典を明記すれば可能ですが、歌詞の場合の出典は
    1)曲名
    2)作詞者
    3)作曲者
の3点が必要になります。3点全てが把握できない場合には、出典の条件を満たしませんので引用ができません。また、歌詞や音階の一部たりとも「使用」することはできませんので、「替え歌」も含めて無断使用はお断りいたします。