NEWS RELEASE:JR&私鉄    5
No.1018 【国土交通省】JR東の運賃上限変更に関するパブリックコメントを実施
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-12-10 17:32:31
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和6年12月9日
                             鉄道局鉄道事業課

   東日本旅客鉄道株式会社の旅客運賃の上限変更に関する
                   パブリックコメントを実施します


 令和6年12月6日付けで、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づき、鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。


○鉄道の旅客運賃の認可について
 鉄道の旅客運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。

○JR東日本の申請内容の概要について
 ◆改定率(平均支払い運賃額の増加率)
 ┌────┬─────┬────────────────┐
 │    │ 改定率 │       内 訳      │
 ├────┼─────┼────────────────┤
 │普通運賃│ 7.8%│                │
 ├────┼─────┼────────────────┤
 │定期運賃│11.0%│通勤:12.0%、通学:4.9%│
 ├────┼─────┼────────────────┤
 │全  体│ 7.1%│                │
 └────┴─────┴────────────────┘

○認可にあたっての今後の流れ
 当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。

<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
 (旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
 3〜9(略)

 (運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
 二〜五(略)


   東日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請に
            関する意見募集について
                            令和6年12月9日
                             国土交通省鉄道局

 令和6年12月6日付けをもって、東日本旅客鉄道株式会社から鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。
 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から御意見を聴くために、下記の要領で御意見を募集いたします。

               意見募集要領

1.意見募集対象
 東日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請書類

2.資料入手方法
 電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント(意見募集案件)」欄に掲載いたします。

3.意見募集期間
 令和6年12月9日(月曜日)から令和6年12月23日(月曜日)まで(必着)

4.意見提出先・提出方法
 意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて御意見を提出してください。
 �@電子メール
 �A郵送

�@電子メールの場合
 電子メールアドレス:hqt-rwbtgs-02★gxb.mlit.go.jp
           (「★」を「@」に置き換えてください)
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて
 ※電子メールにてご意見を提出される場合には、ファイルの添付はせず、メール本文に直接ご意見を入力してください(ファイル添付によるトラブル防止のため)。

�A郵送の場合
 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて

5.留意事項
�@頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います(個別の受領のご連絡もいたしかねます)。
�Aご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応いたしかねますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。
�Bご意見の内容は公表させていただく可能性がありますので、ご承知おきください。
�C氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。

6.お問い合わせ先
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当
 電話番号 03−5253−8111
撮影日:
撮影場所:
キャプション:
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No.1049 (Re:1018) 【国土交通省】JR東の運賃上限変更認可申請について審議開始
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-12-18 02:06:49
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                           令和6年12月17日
                        総合政策局運輸審議会審理室

     東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の
     上限変更認可申請事案について審議を開始しました


 標記事案について、運輸審議会は、令和6年12月16日に国土交通大臣から諮問があったことを受け、本日、審議を開始しました。また、審議に当たり公聴会を開催することを決定しました。今後、必要な審議を経て答申を行う予定です。


 標記事案について、運輸審議会は、令和6年12月16日に国土交通大臣から諮問があったことを受け、本日、審議を開始しました。また、標記事案を審議するに当たり一般公述人の様々な意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で公聴会を開催することを決定しました。
 なお、公聴会は令和7年2月ごろに東京都で開催することを予定しておりますが、その開催日、会場、公述及び傍聴の申込み受付等の詳細は後日、改めてお知らせします。

○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。


申請者   東日本旅客鉄道株式会社
事案の種類 鉄道の旅客運賃の上限変更認可
事案の内容(概要)
     ○改定率(平均支払い運賃額の増加率)
     ┌────┬─────┬────────────────┐
     │    │ 改定率 │      内  訳      │
     ├────┼─────┼────────────────┤
     │普通運賃│ 7.8%│                │
     │定期運賃│11.0%│通勤:12.0% 通学:4.9%│
     │ 全体 │ 7.1%│                │
     └────┴─────┴────────────────┘


撮影日:
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キャプション: 告示文
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キャプション: 別表1〜4
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キャプション: 別表5〜10
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No.1413 (Re:1049) 【国土交通省】JR東日本の上限変更認可申請は、認可が適当と答申
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-04-04 02:15:04
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和7年4月 1日
                        総合政策局運輸審議会審理室

     「東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の
      上限変更認可申請事案」に関する答申について


 運輸審議会は、標記事案について申請どおり認可することが適当である旨、本日、国土交通大臣に対して答申しました。


 令和6年12月16日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、申請どおり認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。

 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで後日公表予定です。
 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html

○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。


別紙

【申請者】東日本旅客鉄道株式会社

【事案の種類】鉄道の旅客運賃の上限変更認可

【事案の内容(概要)】
○改定率(平均支払い運賃額の増加率)
 ┌────┬─────┬──────────┐
 │    │ 改定率 │    内訳    │
 ├────┼─────┼──────────┤
 │普通運賃│ 7.8%│          │
 ├────┼─────┼──────────┤
 │定期運賃│11.0%│ 通勤:12.0% │
 │    │     │ 通学: 4.9% │
 ├────┼─────┼──────────┤
 │全  体│ 7.1%│          │
 └────┴─────┴──────────┘

【運輸審議会答申】申請どおり認可することが適当
撮影日:
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キャプション: 答申書・主文・要望事項
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キャプション: 別紙:JR東だけ利用する場合の運賃・JR他社線と連続乗車する場合の運賃
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キャプション: 別表:通勤定期旅客運賃・営業キロの区間
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キャプション: 別表:通勤定期旅客運賃の基準額
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キャプション: 別表:通学定期旅客運賃の基準額
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No.1716 (Re:1413) 【国土交通省】8/1 JR東日本の旅客運賃上限変更を認可
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-08-01 23:00:20
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                             令和7年8月1日
                             鉄道局鉄道事業課

   東日本旅客鉄道株式会社の旅客運賃の上限変更認可について


 令和6年12月6日付けで東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」)より申請のあった、旅客運賃の上限変更については、令和7年4月1日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。


 鉄道事業の旅客運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法第16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。
 令和6年12月6日付けでJR東日本より申請のあった、旅客運賃の上限変更について、運輸審議会に諮問したところ、令和7年4月1日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。
 なお、今回の認可は、令和13年3月31日までの期限を設け、運賃改定後の令和8年度から3年間(令和10年度まで)の総収入と総括原価の実績、減価償却費の実績、計画された設備投資への取組状況等について確認することとしています。

■運賃の改定概要
【改定理由】
 JR東日本は 1987年の会社発足以来、消費税改定を除き、現在の運賃を維持してきたところである一方、新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰による経費増、今後の更なる沿線人口の減少により、厳しい経営環境が継続する見込みとなっています。
 安全やサービスの維持向上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化する災害やカーボンニュートラル、さらなる利便性向上等に対応する設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・安定的に確保することが課題となっており、今後も事業継続に必要な対応を着実に実施するため、同社の経営努力を前提として、運賃の上限変更について認可申請がなされたものです。

【改定内容】
○改定率 7.1%(8.7%)
 ・普通旅客運賃:7.8%(9.8%)
  (初乗り)150円→160円(幹線)
       140円→160円
       (電車特定区間・山手線内、改定前に鉄道駅バリアフリー料金除く)
       150円→160円
       (電車特定区間・山手線内、改定前に鉄道駅バリアフリー料金含む)
       ※電車特定区間・山手線内タリフは改定後廃止

 ・定期旅客運賃:11.0%(13.0%)
   (通勤定期)12.0%(14.4%)
   普通旅客運賃の改定分を反映させた上で、6か月定期の割引率を見直す。
   (通学定期) 4.9%(4.9%)
   幹線・地方交通線の通学定期は改定しない(電車特定区間・山手線内区間の通学定期は幹線と同額に改定)。

 ・新幹線特急料金:据置き

※改定前収入に鉄道駅バリアフリー料金を含む改定率(カッコ内は鉄道駅バリアフリー料金を除く改定率)

○実施予定:令和8年3月

○収入原価(単位:百万円)
 ┌────┬─────────┬───────────────────┐
 │    │令和5年度(実績)│令和8年度〜10年度推定(3年間平均)│
 │    │         │   現 行   │   改 定   │
 ├────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 収入 │1,873,325│1,946,516│2,034,640│
 ├────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 原価 │1,878,546│2,037,700│2,037,700│
 ├────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │差引損益│   ▲5,221│  ▲91,183│   ▲3,059│
 ├────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │収 支 率│    99.7%│    95.5%│    99.8%│
 └────┴─────────┴─────────┴─────────┘

<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
 (旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3〜9(略)
(運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
 二〜五(略)
NEWS RELEASE:JR&私鉄    5
No.2799 (Re:1716) 【国土交通省】JR東の旅客運賃上限変更の取消を求める審査公聴会11/26開催
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2026-10-10 01:19:03
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和8年10月9日
                        総合政策局運輸審議会審理室

  東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可に係る
    審査請求事案に関する公聴会の開催概要について


 運輸審議会は、標記事案の審議にあたり実施することとしていた公聴会について、令和8年11月26日(木)に東京都で公聴会を開催することを決定しました。


 運輸審議会は、令和8年10月7日付で国土交通大臣から諮問があった標記事案を審議するにあたり、一般公述人の様々な意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき、公聴会を開催する旨を令和8年10月8日付でお知らせしていますが、今般、開催日程等の概要を決定するとともに、公述及び傍聴の申込み受付を開始しましたのでお知らせします。公聴会の開催概要については別紙1を参照ください。
 なお、公聴会当日の進行予定及び取材要領は、令和8年11月上旬に改めてお知らせする予定です。

○運輸審議会について
 運輸審議会は、国土交通大臣の行う許認可等について諮問を受け、これに対して、各方面の意見を汲んだ上で公平かつ合理的な答申を行う常設の機関です。
 公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については、答申後に運輸審議会のホームページにて公表する予定です。


別紙1

      東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の
      上限変更認可申請事案に関する公聴会の開催概要

 令和8年10月7日付けで国土交通大臣から諮問がありました標記事案について、当審議会は、公聴会を下記のとおり開催することとしました。

                 記

1.日時・場所
 日時:令和8年11月26日(木) 午前10時30分から
 場所:中央合同庁舎4号館共用会議室4階 共用408会議室
    (東京都千代田区霞が関3−1−1)

2.事案の要旨
 事案番号 :令8第 3002号、令8第 3003号
 事案の種類:審査請求の裁決
 申 請 者:小井土直樹
 事案の内容:
  ・令8第 3002号令和7年8月1日付けで国土交通大臣が行った東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可処分(令和七年国鉄事第二百四十七号)の取消を求める審査請求について
  ・令8第 3003号令和7年9月26日付けで関東運輸局長が行った東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可処分(令和七年関鉄監第五十六号)の取消を求める審査請求について

3.開催内容(予定)
 ・利害関係人・一般公述人による公述
 ・運輸審議会委員からの申請者等に対する質問
 ※当日の進行予定は、令和8年11月上旬にお知らせする予定です。

4.傍聴
 ・WEB形式(Microsoft Teams)による傍聴が可能です。
 ・事前申し込みが必要です。(6.を参照してください。)

5.公述の申出
(1)公述しようとする方は、公述申込書(5.(2)を参照してください。)及び公述書(様式は任意ですが、できる限り日本産業規格A4用紙を使用してください。)各1部を期限までに以下宛先まで提出してください。
 期限:令和8年 10月 29日(木)正午必着
 宛先:〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−1−1
     中央合同庁舎第4号館3階 国土交通省運輸審議会

(2)公述申込書は、別紙2の裏面の注意事項をよくお読みになり、別紙2に従い、事案番号、事案の種類、事案の申請者、公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、住所、職業、年令(法人・団体等の場合にあっては、その名称及び住所並びにその法人・団体等を代表して公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、職名及び年令)及び事案に対する賛否並びに利害関係人にあっては利害関係を説明する事項を記載してください。また、自宅、勤務先等の連絡先電話番号等を付記してください。

(3)公述は、公述書に記載されたところにしたがってこれをしなければならないと規定されておりますので、公述書には、公述しようとする方ごとに、その氏名及び公述しようとする内容を4,500文字以内で具体的に記載してください。

(4)議事の整理上、一般公述人の人数は10人以内とします。一般公述人は、公述の機会が各界各層になるべく公平となるよう、また、同種の意見が重複しないよう選定します。選定された方には、本人あて通知するとともに、その氏名等を令和8年11月下旬頃に運輸審議会のウェブサイトに掲載し、運輸審議会の掲示板に掲示する予定です。(掲載予定 URL: https://www.mlit.go.jp/page/unyu00_hy_000041.html)

(5)1人の公述時間は15分以内を予定していますが、一般公述人の人数等によりそれより短くさせていただく場合があります。また、所定の時間に収まらない場合は、途中で公述を終了する場合があります。

(6)公述人に選定された方は、公聴会開始時刻までに会場にお越しください。

6.傍聴の申込み
(1)傍聴を希望される場合は、電子メールにて、申込みをする方の、[1]氏名(業務として傍聴する場合には所属先名称でも可)[2]住所(市区町村名まで)を記入のうえ、件名を「東日本旅客鉄道株式会社に対する旅客運賃上限変更認可処分に係る審査請求事案に関する公聴会の傍聴申込」として、以下のメールアドレスまでお申し込みください。なお、通信状況によって映像・音声の乱れや一時的な停止があることを予めご了承ください。
 期 限:令和8年10月29日(木)正午 必着
 送付先 hqt-since1949-unyushingikai@gxb.mlit.go.jp

(2)傍聴人数(アクセス可能端末数)は 300人以内とし、申込み多数の場合は先着順とします。

(3)傍聴用 URLについては、傍聴にあたってのご案内とともに、6.(1)の送信元メールアドレスへの返信の形で令和8年 11月上旬頃にお知らせする予定です。
 その際、 @ki.mlit.go.jpからのメールが受信可能となるような設定をお願いします。なお、公聴会当日の傍聴(アクセス)の際には、お申込みの1つのメールアドレスあたり1端末限りとします。

7.申請書その他の関係書類の閲覧
 当該事案の諮問書及びその他の関係書類については、令和8年10月上旬頃から、公述申込書及び公述書(一般公述の申出があった場合に限る)については、令和8年11月上旬頃から、それぞれ運輸審議会のウェブサイトに掲載予定です。
 (掲載予定 URL: https://www.mlit.go.jp/page/unyu00_hy_000041.html)

8.公聴会の運営
 公聴会の運営は、運輸審議会一般規則によります。
 ※運輸審議会一般規則については以下のリンクを参照ください。
  https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800008/

9.取材申込み方法
 公聴会当日の取材要領については、令和8年11月上旬にお知らせする予定です。

10.その他
 その他不明な点については、国土交通省総合政策局運輸審議会審理室(03-5253‐8810)にお問い合わせください。

別紙2
 省略します。


         公述申込みにあたっての注意事項

�@公述しようとする方は、公述申込書に、公述しようとする方の氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載した公述書(様式は任意ですが、できる限り日本産業規格 A4用紙を使用してください。)を添付して提出期限までに以下宛先まで提出してください。
 期限 令和8年10月29日(木)正午 必着
 宛先 〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−1−1
     中央合同庁舎第4号館3階 国土交通省運輸審議会

�A法人・団体等を代表して公述する場合には、「2 公述しようとする者」の氏名の欄に法人・団体等の名称及び代表して公述する者の氏名を、住所の欄に法人・団体等の所在地を、職業の欄に代表して公述する者の職名を、年令欄に代表して公述する者の年令をそれぞれ記載してください。また、自宅、勤務先等の連絡先電話番号を「5自宅、勤務先等の連絡先電話番号」の欄に付記してください。

�B「4利害関係を説明する事項」は、運輸審議会一般規則第5条の各号のいずれかに該当する場合にのみ記入してください。なお、記入の際は、利害関係について具体的に記載してください(必要に応じ別紙への記入も可)。


○運輸審議会一般規則(昭和 27年運輸省令第8号)(抄)
(利害関係人)
第5条 国土交通省設置法(平成 11年法律第 100号。以下「法」という。)第23条の規定による利害関係人とは、当該事案に関し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 一 許可、認可、特許、認定若しくは承認の申請者、同意を要する協議をした者又は審査請求をした者(以下「事案の申請者」という。)
 二 事案において、行政手続法(平成5年法律第 88号)第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)の名あて人となるべき者
 三 事案の申請者と競争の関係にある者
 四〜五 (略)
 六 前各号に掲げる者のほか、利用者その他の者のうち運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者


�C公述申込書及び公述書は、個人宅の住所、電話番号等を黒塗りした上で、令和8年11月上旬頃から運輸審議会公聴会のホームページに掲載予定です(一般公述の申出があった場合に限ります)。

�D一般公述人の人数を限らせていただく場合があります。その場合には、なるべく各界各層に公述の機会が公平になるよう、また、同種の意見が重複しないよう選定します。公述人に選定された方には、本人あて通知するとともに、その氏名等を令和8年 11月上旬頃に運輸審議会のホームページに掲載し、運輸審議会の掲示板に掲示する予定です。

�E1人の公述時間は15分以内を予定していますが、一般公述人の人数等によりそれより短くさせていただく場合があります。

�F公述人に選定された方は、公聴会開始時刻までに会場にお越しください。


NEWS RELEASE:JR&私鉄    5
No.2535 (Re:1018) 【国土交通省】JR東の旅客運賃上限変更に係る審議を開始
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2026-06-05 16:25:30
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和8年6月 4日
                        総合政策局運輸審議会審理室

    東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可に係る
       審査請求事案について審議を開始しました


 標記事案に係る国土交通大臣からの諮問を受け、本日、運輸審議会における審議を開始するとともに、公聴会の開催を決定しました。今後、審議を経て答申を行う予定です。


 東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可(令和4年国鉄事第546号、令和4年12月27日付)について、国土交通大臣からの諮問(令和8年5月27日付)を受け、本日、運輸審議会における審議を開始しました。また、審議に当たり幅広い意見を聴くため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき公聴会を開催することを決定しました。
 なお、公聴会は令和8年7月に東京都で開催することを予定していますが、その開催日、会場、公述及び傍聴の申込要領、取材申込要領等の詳細は改めてお知らせします。

(参考)東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限認可について
   https://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo02_hh_000179.html

○運輸審議会について
 運輸審議会は、国土交通大臣の行う許認可等について諮問を受け、これに対して、各方面の意見を汲んだ上で公平かつ合理的な答申を行う常設の機関です。
 公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については、答申後に運輸審議会のホームページにて公表する予定です。
NEWS RELEASE:JR&私鉄    5
No.2589 (Re:1018) 【国土交通省】JR東日本旅客運賃上限変更認可に対する公聴会の選定結果等
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2026-07-04 02:04:17
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                             令和8年7月1日
                        総合政策局運輸審議会審理室

 東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可に係る審査請求事案
    に関する公聴会の公述人の選定結果及び進行予定について


 令和8年7月 14日に開催予定の標記事案に関する運輸審議会主宰の公聴会について、公述人の選定結果、進行予定及び取材要領をお知らせします。


 運輸審議会は、令和8年5月27日付で国土交通大臣から諮問がありました標記事案を審議するに当たり、様々な意見を聴いた上で判断を行うために令和8年7月14日に東京都で公聴会を開催することを予定していますが、公述人の選定結果資料1、進行予定資料2、当日の取材要領資料3をお知らせします。
 なお、傍聴の申込みの受付は終了していますが、公聴会のやりとりは後日、運輸審議会のウェブサイトにて公開します。運輸審議会は、公聴会後も引き続き複数回の審議を行い、公聴会で聴取した意見等に加えて、提出された資料、聴取した説明等に基づき、答申を行う予定です。

(参考)東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限認可について
 URL: https://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo02_hh_000179.html

○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 公聴会は公開で行います。その他の審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要は答申後、運輸審議会のウェブサイトにて公表予定です。
 URL: https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html 


資料1

    東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可に係る
      審査請求事案に関する公聴会の公述人の選定結果

 ○公述人                       (敬称略)
 ┌─────────────┬──────────┬──────┐
 │     氏 名     │ 職業又は所属団体 │認可への賛否│
 ├─────────────┼──────────┼──────┤
 │こいどなおき       │          │      │
 │小井土直樹(審査請求人) │弁護士       │  反対  │
 ├─────────────┼──────────┼──────┤
 │国土交通省鉄道局(処分庁)│ ―        │  賛成  │
 ├─────────────┼──────────┼──────┤
 │ほそかわこういち     │          │      │
 │細川幸一(一般公述人)  │日本女子大学名誉教授│  反対  │
 ├─────────────┼──────────┼──────┤
 │おおしおけんた      │          │      │
 │大汐健太(一般公述人)  │会社員       │  反対  │
 └─────────────┴──────────┴──────┘


資料2

    東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可に係る
       審査請求事案に関する公聴会の進行予定

日 時:令和8年7月14日(火)午前10時30分〜(午前10時受付開始)
場 所:中央合同庁舎第4号館共用408会議室(東京都千代田区霞が関3-1-1)

(1)開会挨拶              10:30〜10:35
(2)公述                10:35〜11:35
 ・審査請求人(15分)
 ・処分庁(15分)
 ・一般公述人2名(各15分)
(3)運輸審議会委員からの質問等     11:35〜12:25
(4)最終陳述(事案全般を通じた意見等) 12:25〜12:45
 ・審査請求人(10分)
 ・処分庁(10分)
(5)閉会挨拶              12:45〜12:50

            ※当日の状況により多少前後する場合があります。

 公述人                        (敬称略)
 ┌─────────────┬──────────┬──────┐
 │     氏 名     │ 職業又は所属団体 │認可への賛否│
 ├─────────────┼──────────┼──────┤
 │こいどなおき       │          │      │
 │小井土直樹(審査請求人) │弁護士       │  反対  │
 ├─────────────┼──────────┼──────┤
 │国土交通省鉄道局(処分庁)│―         │  賛成  │
 ├─────────────┼──────────┼──────┤
 │ほそかわこういち     │          │      │
 │細川幸一(一般公述人)  │日本女子大学名誉教授│  反対  │
 ├─────────────┼──────────┼──────┤
 │おおしおけんた      │          │      │
 │大汐健太(一般公述人)  │会社員       │  反対  │
 └─────────────┴──────────┴──────┘


資料3
                             令和8年7月1日
                        総合政策局運輸審議会審理室

    東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可に係る
        審査請求事案に関する公聴会の取材要領

*伊藤注:省略します。