NEWS RELEASE:JR&私鉄    5
No.1018 【国土交通省】JR東の運賃上限変更に関するパブリックコメントを実施
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-12-10 17:32:31
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和6年12月9日
                             鉄道局鉄道事業課

   東日本旅客鉄道株式会社の旅客運賃の上限変更に関する
                   パブリックコメントを実施します


 令和6年12月6日付けで、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」)より鉄道事業法第16条第1項等に基づき、鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。


○鉄道の旅客運賃の認可について
 鉄道の旅客運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。

○JR東日本の申請内容の概要について
 ◆改定率(平均支払い運賃額の増加率)
 ┌────┬─────┬────────────────┐
 │    │ 改定率 │       内 訳      │
 ├────┼─────┼────────────────┤
 │普通運賃│ 7.8%│                │
 ├────┼─────┼────────────────┤
 │定期運賃│11.0%│通勤:12.0%、通学:4.9%│
 ├────┼─────┼────────────────┤
 │全  体│ 7.1%│                │
 └────┴─────┴────────────────┘

○認可にあたっての今後の流れ
 当該申請事案については、今後運輸審議会へ諮問する予定であり、パブリックコメントでいただいた御意見については、運輸審議会における審議の際に報告する予定です。

<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
 (旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
 3〜9(略)

 (運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
 二〜五(略)


   東日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請に
            関する意見募集について
                            令和6年12月9日
                             国土交通省鉄道局

 令和6年12月6日付けをもって、東日本旅客鉄道株式会社から鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請がありました。
 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から御意見を聴くために、下記の要領で御意見を募集いたします。

               意見募集要領

1.意見募集対象
 東日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請書類

2.資料入手方法
 電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント(意見募集案件)」欄に掲載いたします。

3.意見募集期間
 令和6年12月9日(月曜日)から令和6年12月23日(月曜日)まで(必着)

4.意見提出先・提出方法
 意見提出様式にならい、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて御意見を提出してください。
 @電子メール
 A郵送

@電子メールの場合
 電子メールアドレス:hqt-rwbtgs-02★gxb.mlit.go.jp
           (「★」を「@」に置き換えてください)
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて
 ※電子メールにてご意見を提出される場合には、ファイルの添付はせず、メール本文に直接ご意見を入力してください(ファイル添付によるトラブル防止のため)。

A郵送の場合
 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて

5.留意事項
@頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います(個別の受領のご連絡もいたしかねます)。
Aご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応いたしかねますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。
Bご意見の内容は公表させていただく可能性がありますので、ご承知おきください。
C氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。

6.お問い合わせ先
 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当
 電話番号 03−5253−8111
撮影日:
撮影場所:
キャプション:
画像サイズ: 1240×1754(26%表示)
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No.1049 (Re:1018) 【国土交通省】JR東の運賃上限変更認可申請について審議開始
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-12-18 02:06:49
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                           令和6年12月17日
                        総合政策局運輸審議会審理室

     東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の
     上限変更認可申請事案について審議を開始しました


 標記事案について、運輸審議会は、令和6年12月16日に国土交通大臣から諮問があったことを受け、本日、審議を開始しました。また、審議に当たり公聴会を開催することを決定しました。今後、必要な審議を経て答申を行う予定です。


 標記事案について、運輸審議会は、令和6年12月16日に国土交通大臣から諮問があったことを受け、本日、審議を開始しました。また、標記事案を審議するに当たり一般公述人の様々な意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で公聴会を開催することを決定しました。
 なお、公聴会は令和7年2月ごろに東京都で開催することを予定しておりますが、その開催日、会場、公述及び傍聴の申込み受付等の詳細は後日、改めてお知らせします。

○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。


申請者   東日本旅客鉄道株式会社
事案の種類 鉄道の旅客運賃の上限変更認可
事案の内容(概要)
     ○改定率(平均支払い運賃額の増加率)
     ┌────┬─────┬────────────────┐
     │    │ 改定率 │      内  訳      │
     ├────┼─────┼────────────────┤
     │普通運賃│ 7.8%│                │
     │定期運賃│11.0%│通勤:12.0% 通学:4.9%│
     │ 全体 │ 7.1%│                │
     └────┴─────┴────────────────┘


撮影日:
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キャプション: 告示文
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キャプション: 別表1〜4
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キャプション: 別表5〜10
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No.1413 (Re:1049) 【国土交通省】JR東日本の上限変更認可申請は、認可が適当と答申
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-04-04 02:15:04
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和7年4月 1日
                        総合政策局運輸審議会審理室

     「東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の
      上限変更認可申請事案」に関する答申について


 運輸審議会は、標記事案について申請どおり認可することが適当である旨、本日、国土交通大臣に対して答申しました。


 令和6年12月16日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、申請どおり認可することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。

 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで後日公表予定です。
 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html

○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。


別紙

【申請者】東日本旅客鉄道株式会社

【事案の種類】鉄道の旅客運賃の上限変更認可

【事案の内容(概要)】
○改定率(平均支払い運賃額の増加率)
 ┌────┬─────┬──────────┐
 │    │ 改定率 │    内訳    │
 ├────┼─────┼──────────┤
 │普通運賃│ 7.8%│          │
 ├────┼─────┼──────────┤
 │定期運賃│11.0%│ 通勤:12.0% │
 │    │     │ 通学: 4.9% │
 ├────┼─────┼──────────┤
 │全  体│ 7.1%│          │
 └────┴─────┴──────────┘

【運輸審議会答申】申請どおり認可することが適当
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キャプション: 答申書・主文・要望事項
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キャプション: 別紙:JR東だけ利用する場合の運賃・JR他社線と連続乗車する場合の運賃
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キャプション: 別表:通勤定期旅客運賃・営業キロの区間
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キャプション: 別表:通勤定期旅客運賃の基準額
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キャプション: 別表:通学定期旅客運賃の基準額
画像サイズ: 826×2752(39%表示)
NEWS RELEASE:JR&私鉄    5
No.1716 (Re:1413) 【国土交通省】8/1 JR東日本の旅客運賃上限変更を認可
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-08-01 23:00:20
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                             令和7年8月1日
                             鉄道局鉄道事業課

   東日本旅客鉄道株式会社の旅客運賃の上限変更認可について


 令和6年12月6日付けで東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」)より申請のあった、旅客運賃の上限変更については、令和7年4月1日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。


 鉄道事業の旅客運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法第16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。
 令和6年12月6日付けでJR東日本より申請のあった、旅客運賃の上限変更について、運輸審議会に諮問したところ、令和7年4月1日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。
 なお、今回の認可は、令和13年3月31日までの期限を設け、運賃改定後の令和8年度から3年間(令和10年度まで)の総収入と総括原価の実績、減価償却費の実績、計画された設備投資への取組状況等について確認することとしています。

■運賃の改定概要
【改定理由】
 JR東日本は 1987年の会社発足以来、消費税改定を除き、現在の運賃を維持してきたところである一方、新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰による経費増、今後の更なる沿線人口の減少により、厳しい経営環境が継続する見込みとなっています。
 安全やサービスの維持向上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化する災害やカーボンニュートラル、さらなる利便性向上等に対応する設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・安定的に確保することが課題となっており、今後も事業継続に必要な対応を着実に実施するため、同社の経営努力を前提として、運賃の上限変更について認可申請がなされたものです。

【改定内容】
○改定率 7.1%(8.7%)
 ・普通旅客運賃:7.8%(9.8%)
  (初乗り)150円→160円(幹線)
       140円→160円
       (電車特定区間・山手線内、改定前に鉄道駅バリアフリー料金除く)
       150円→160円
       (電車特定区間・山手線内、改定前に鉄道駅バリアフリー料金含む)
       ※電車特定区間・山手線内タリフは改定後廃止

 ・定期旅客運賃:11.0%(13.0%)
   (通勤定期)12.0%(14.4%)
   普通旅客運賃の改定分を反映させた上で、6か月定期の割引率を見直す。
   (通学定期) 4.9%(4.9%)
   幹線・地方交通線の通学定期は改定しない(電車特定区間・山手線内区間の通学定期は幹線と同額に改定)。

 ・新幹線特急料金:据置き

※改定前収入に鉄道駅バリアフリー料金を含む改定率(カッコ内は鉄道駅バリアフリー料金を除く改定率)

○実施予定:令和8年3月

○収入原価(単位:百万円)
 ┌────┬─────────┬───────────────────┐
 │    │令和5年度(実績)│令和8年度〜10年度推定(3年間平均)│
 │    │         │   現 行   │   改 定   │
 ├────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 収入 │1,873,325│1,946,516│2,034,640│
 ├────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ 原価 │1,878,546│2,037,700│2,037,700│
 ├────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │差引損益│   ▲5,221│  ▲91,183│   ▲3,059│
 ├────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │収 支 率│    99.7%│    95.5%│    99.8%│
 └────┴─────────┴─────────┴─────────┘

<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
 (旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3〜9(略)
(運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
 二〜五(略)