NEWS RELEASE:JR&私鉄    5
No.1337 【国土交通省】多摩モノレール延伸申請は運輸審議会への諮問不要と認定
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-03-13 23:59:53
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和7年3月13日
                        総合政策局運輸審議会審理室

      多摩都市モノレール株式会社からの軌道特許
       (上北台〜箱根ヶ崎)申請事案について


 運輸審議会は、多摩都市モノレール株式会社からの軌道特許(上北台〜箱根ヶ崎)申請事案について、運輸審議会には諮らないで処分を行うことが出来る事案として認定しました。


 多摩都市モノレール株式会社からの軌道特許(上北台〜箱根ヶ崎)申請事案の取扱いについて、運輸審議会は、所管局から説明を聴取し検討を行いました。
 その結果、本日、当該事案を国土交通省設置法第15条第3項及び運輸審議会一般規則第12条第1項の規定に該当する事案(運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案)と認定しました。
 説明聴取における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表予定です。
 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html

〇運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。


参考

●国土交通省設置法(平成11年7月16日法律第100号)(抄)

(所掌事務等)
第15条 運輸審議会は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)、軌道法(大正10年法律第76号)、都市鉄道等利便増進法(平成17年法律第41号)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)、道路運送法(昭和26年法律第183号)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)、海上運送法、内航海運業法(昭和27年法律第151号)、内航海運組合法(昭和32年法律第162号)、港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)、港湾法及び航空法(昭和27年法律第231号)の規定により同審議会に諮ることを要する事項のうち国土交通大臣の行う処分等に係るものを処理する。
2 国土交通大臣は、前項に規定する事項に係る国土交通大臣又はその地方支分部局の長の行う処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をする場合には、運輸審議会に諮らなければならない。
3 第1項に規定する事項に係る処分等及び前項に規定する裁決(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)を除く。)のうち、運輸審議会が軽微なものと認めるものについては、国土交通大臣は、運輸審議会に諮らないでこれを行うことができる。
4 (略)


●運輸審議会一般規則(昭和27年2月16日運輸省令第8号)(抄)

(軽微な事案)
第12条 運輸審議会が事案を軽微なものとする認定は、関係官庁の職員の説明を聴取してするものとする。
2 運輸審議会は、事案を軽微なものと認定したときは、当該事案の申請書その他の書類にその旨を表示するものとする。
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No.1492 (Re:1337) 【国土交通省】多摩モノレールの箱根ケ崎延伸に特許
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-05-10 02:45:00
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                           令和7年 5月 9日
                           鉄道局都市鉄道政策課

     多摩都市モノレールの路線延伸に向け、運輸事業を特許
        〜多摩地域のアクセス利便性向上に貢献〜


 国土交通大臣は、多摩都市モノレール株式会社からの軌道法に基づく運輸事業の経営に関する申請について、本日付けで特許しました。


 上北台[かみきただい]駅〜(仮称)No.7駅(箱根ケ崎[はこねがさき]駅付近)の路線延伸に向け、多摩都市モノレール株式会社からの軌道法第3条に基づく運輸事業の経営に関する申請について、国土交通大臣は本日(令和7年5月9日)付けで特許しました。
 申請概要は別紙のとおりです。
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