ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2016-04-13 00:39:01 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 PressRelease MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism 平成28年4月12日 道路局・都市局・鉄道局 改正踏切道改良促進法に基づき、改良すべき踏切道について 国土交通大臣の指定を行いました。 国土交通大臣は、今国会で改正された踏切道改良促進法に基づき、改正後第一弾となる改良すべき踏切道として、全国58箇所の踏切道の指定を行いました。 国土交通大臣が今国会に提出した踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が平成28年3月31日に成立し、4月1日から施行されました。 今般の改正により、危険な踏切道や渋滞の原因となる踏切道について、国土交通大臣が指定を行い、道路管理者・鉄道事業者や地域の関係者が連携して、具体的な対策を検討する仕組みとなりました。 今回指定する踏切道は、改正後の踏切道改良促進法に基づく最初の指定となるものです。これらは昨年度より関係者の間で改良に向けた協議が行われてきており、第一弾として指定するものです。今後は、法改正の趣旨を踏まえ、立体交差化等だけでなく、必要に応じて当面の対策等についても検討がなされることとなります。 今後、全国の「開かずの踏切」※など自動車交通の支障となっている踏切道、歩道が狭隘な踏切道及び保安設備が十分でなく事故防止対策の必要性が高い踏切道等について、引き続き指定に向けた準備作業を行って参ります。 ※)ピーク時の遮断時間が40分以上の踏切道。 |
|
|
|
|
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2016-04-13 00:41:25 |
平成28年4月12日
踏切道改良促進法に基づく法指定箇所一覧 ┌────────────────┬──────────────┬────────────┬────────────────────┐ │ 踏切道 │ 鉄 道 │ 道 路 │ 該当する指定基準 │ │ 位 置 │ 名称 │ 事業者 │ 線名 │ 種別 │ 路線名 │ (踏切道改良促進法施行規則) │ ├────────┼───────┼─────────┼────┼────┼───────┼──────┬──────┬──────┤ │北海道旭川市 │2番道路 │北海道旅客鉄道(株)│石北本線│主要道道│愛別当麻旭川線│第2条第10号│ − │ − │ │秋田県横手市 │睦成 │東日本旅客鉄道(株)│奥羽本線│市道 │朝倉線 │第2条第8号│ − │ − │ │群馬県前橋市 │上毛線第68号 │上毛電気鉄道(株) │上毛線 │ 〃 │21-4325号線 │第2条第10号│ − │ − │ │東京都世田谷区 │代田橋1号 │京王電鉄(株) │京王線 │区道 │21-C150号線 │第2条第2号│第2条第3号│ − │ │ 〃 │代田橋4号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │21-C154号線 │第2条第3号│ − │ − │ │ 〃 │代田橋6号 │ 〃 │ 〃 │特例都道│赤坂杉並線 │第2条第1号│第2条第3号│ − │ │ 〃 │代田橋7号 │ 〃 │ 〃 │区道 │21-C250号線 │第2条第3号│ − │ − │ │ 〃 │代田橋8号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │21-C237号線 │第2条第3号│ − │ − │ │ 〃 │明大前1号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │21-C373号線 │第2条第3号│ − │ − │ │ 〃 │明大前2号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │21-B008号線 │第2条第3号│ − │ − │ │ 〃 │明大前3号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │21-C458号線 │第2条第3号│ − │ − │ │ 〃 │明大前4号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │21-C531号線 │第2条第3号│ − │ − │ │ 〃 │下高井戸1号 │ 〃 │ 〃 │特例都道│瀬田貫井線 │第2条第2号│第2条第3号│ − │ │東京都杉並区 │下高井戸2号 │ 〃 │ 〃 │区道 │606号線 │第2条第3号│ − │ − │ │ 〃 │下高井戸3号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │607号線 │第2条第3号│ − │ − │ │東京都世田谷区 │下高井戸5号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │22-C274号線 │第2条第2号│第2条第3号│ − │ │ 〃 │桜上水3号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │22-C237号線 │第2条第3号│ − │ − │ │ 〃 │桜上水5号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │22-C249号線 │第2条第2号│第2条第3号│第2条第9号│ │ 〃 │上北沢2号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │22-C266号線 │第2条第3号│第2条第9号│ − │ │東京都杉並区 │八幡山2号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │42-A001号線 │第2条第2号│第2条第3号│ − │ │東京都世田谷区 │芦花公園1号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │42-C077号線 │第2条第3号│ − │ − │ │ 〃 │芦花公園3号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │42-C066号線 │第2条第3号│ − │ − │ │ 〃 │芦花公園4号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │42-C075号線 │第2条第3号│第2条第7号│ − │ │ 〃 │芦花公園5号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │42-B003号線 │第2条第2号│第2条第3号│第2条第7号│ │ 〃 │千歳烏山2号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │42-C109号線 │第2条第3号│第2条第9号│ − │ │ 〃 │千歳烏山3号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │42-C110号線 │第2条第3号│ − │ − │ │ 〃 │千歳烏山4号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │42-C150号線 │第2条第1号│第2条第3号│第2条第9号│ │ 〃 │千歳烏山6号 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │42-C232号線 │第2条第3号│第2条第9号│ − │ │東京都練馬区 │石神井公園第10号 西武鉄道(株) │池袋線 │ 〃 │22-135号線 │第2条第2号│第2条第3号│ − │ │東京都渋谷区 │代々木八幡1号│小田急電鉄(株) │小田原線│ 〃 │第858号路線 │第2条第2号│第2条第3号│ − │ │神奈川県川崎市 │平間駅前 │東日本旅客鉄道(株)│南武線 │県道 │111号大田神奈川 第2条第1号│第2条第2号│第2条第3号│ │神奈川県秦野市 │東海大学前5号│小田急電鉄(株) │小田原線│市道 │69号線 │第2条第10号│ − │ − │ │千葉県鎌ケ谷市 │元山5号 │新京成電鉄(株) │新京成線│ 〃 │20号線 │第2条第10号│ − │ − │ │群馬県前橋市 │上毛線第75号 │上毛電気鉄道(株) │上毛線 │ 〃 │21-3007号線 │第2条第10号│ − │ − │ │茨城県下妻市 │北大宝8 │関東鉄道(株) │常総線 │ 〃 │2341号線 │第2条第10号│ − │ − │ │長野県中野市 │長丁 │長野電鉄(株) │長野線 │県道 │中野小布施線 │第2条第10号│ − │ − │ │山梨県西八代郡 │ │ │ │主要 │ │ │ │ │ │ 市川三郷町│芦川 │東海旅客鉄道(株) │身延線 │ 地方道│笛吹市川三郷線│第2条第4号│第2条第8号│ − │ │三重県津市 │第四小山 │ 〃 │名松線 │県道 │一志嬉野線 │第2条第10号│ − │ − │ │三重県桑名市 │長島第2号 │近畿日本鉄道(株) │名古屋線│市道 │間々国道線 │第2条第4号│第2条第8号│ − │ │岐阜県中津川市 │尾崎 │東海旅客鉄道(株) │中央線 │ 〃 │中津60号線 │第2条第8号│ − │ − │ 三重県南牟婁郡紀宝│鵜殿小学校前 │ 〃 │紀勢線 │町道 │成川鵜殿線 │第2条第8号│ − │ − │ 岐阜県加茂郡川辺町│ │ │ │ │ │ │ │ │ 西栃井・中川辺西門│関街道 │ 〃 │高山線 │国道 │418号 │第2条第8号│ − │ − │ │大阪府大阪市北区│西梅田一番 │西日本旅客鉄道(株)梅田連絡線│主要地方道 九条梅田線 │第2条第10号│ − │ − │ │大阪府摂津市 │坪井 │阪急電鉄(株) │京都本線│市道 千里丘南千里丘線│第2条第2号│第2条第3号│ − │ │ 〃 │産業道路 │ 〃 │ 〃 │市道 │千里丘三島線 │第2条第1号│第2条第2号│第2条第3号│ │ 〃 │乙ノ辻 │ 〃 │ 〃 │市道 │香露園2号線 │第2条第2号│ − │ − │ │兵庫県姫路市 │第二西川 │西日本旅客鉄道(株)│播但線 │県道 │宍粟香寺線 │第2条第8号│ − │ − │ │兵庫県小野市 │西脇 │ 〃 │加古川線│ 〃 │小野香寺線 │第2条第8号│ − │ − │ │兵庫県明石市 │中八木 │山陽電気鉄道(株) │本線 │市道 │大久保55号線 │第2条第10号│ − │ − │ │兵庫県明石市 │谷八木 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │大久保40号線 │第2条第10号│ − │ − │ │滋賀県東近江市 │岡本3号 │近江鉄道(株) │ 〃 │ 〃 │岡本冊尾線 │第2条第10号│ − │ − │ 奈良県大和郡山市 │九条第9号 │近畿日本鉄道(株) │橿原線 │県道 奈良大和郡山斑鳩線│第2条第1号│第2条第9号│ − │ │福岡県大牟田市 │片平3号 │九州旅客鉄道(株) │鹿児島線│ 〃 │一部三川線 │第2条第10号│ − │ − │ 福岡県糟屋郡新宮町│下村 │ 〃 │ 〃 │町道 │北尾1号線 │第2条第10号│ − │ − │ │福岡県筑後市 │野中 │ 〃 │ 〃 │市道 │天堤欠塚線 │第2条第10号│ − │ − │ │宮崎県小林市 │下枯目 │ 〃 │吉都線 │ 〃 │石塚・今別府線│第2条第8号│ − │ − │ │宮崎県都城市 │乙房上 │ 〃 │ 〃 │県道 │財部庄内安久線│第2条第8号│ − │ − │ │宮崎県えびの市 │浦 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │京町小林線 │第2条第8号│ − │ − │ └────────┴───────┴─────────┴────┴────┴───────┴──────┴──────┴──────┘ |
|
|
|
|
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2016-04-13 00:42:03 |
(踏切道指定基準)
第二条 踏切道改良促進法(以下「法」という。)第三条第一項の規定により改良すべきものとして指定を行う踏切道は、次のいずれかに該当する踏切道とする。 一 一日当たりの踏切自動車交通遮断量が五万以上のもの 二 一日当たりの踏切自動車交通遮断量と一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量の和が五万以上で、かつ、一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量が二万以上のもの 三 一時間の踏切遮断時間が四十分以上のもの 四 踏切道における歩道(道路の一般通行の用に供することを目的とする部分のうち、車道(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第四号に規定する車道をいう。以下同じ。)以外の部分をいう。以下同じ。)の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの イ 踏切道に接続する道路の車道の幅員が五・五メートル以上のもの ロ 踏切道における歩道の幅員と踏切道に接続する道路の歩道の幅員との差が一メートル以上のもの ハ 踏切道における自動車の一日当たりの交通量が千以上(踏切道が通学路である場合には、五百以上)のもの ニ 踏切道における歩行者及び自転車の一日当たりの交通量が百以上(踏切道が通学路である場合には、四十以上)のもの 五 踏切道における歩道の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの イ 踏切道の幅員が五・五メートル未満のもの ロ 踏切道の幅員と踏切道に接続する道路の幅員との差が二メートル以上のもの ハ 前号ハ及びニに該当するもの 六 踏切道を通過する列車の速度が百二十キロメートル毎時以上のものであって次のいずれかに該当するもの イ 踏切遮断機が設置されていないもの ロ 踏切支障報知装置が設置されていないもの(自動車が通行できるものであって、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定により自動車の通行が禁止されているもの(禁止される予定のものを含む。)以外のものに限る。) 七 直近五年間において二回以上の事故が発生したもの 八 通学路であるものであって幼児、児童、生徒又は学生の通行の安全を特に確保する必要があるもの 九 付近に老人福祉施設、障害者支援施設その他これらに類する施設があるものであって高齢者又は障害者の通行の安全を特に確保する必要があるもの 十 前各号に掲げるもののほか、踏切道における交通量、事故の発生状況、踏切道の構造、地域の実情その他の事情を考慮して、踏切道の改良による事故の防止又は交通の円滑化の必要性が特に高いと認められるもの |
|
|
|
|
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2016-06-23 21:59:42 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 PressRelease MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism 平成28年6月17日 道路局・都市局・鉄道局 「踏切安全通行カルテ」の公表について 国土交通省では、踏切の交通量、事故発生状況等の客観的データに基づき、緊急に対策の検討が必要な踏切として1,479箇所を抽出しました。また、それらの踏切について、全国の鉄道事業者と道路管理者が「踏切安全通行カルテ」を作成し、踏切の現状を「見える化」しました。 国土交通省では、平成19年4月に緊急に対策の検討が必要な踏切として1,960箇所の踏切を抽出・公表し、対策を講じてきたところです。 この度、その後の対策の進展等を踏まえた見直しを行うとともに、新たに、通学路における対策が必要な踏切や事故が多発している踏切を追加し、アップデートした形で緊急に対策の検討が必要な踏切1,479箇所を抽出したところです。 これらの踏切について、新たな試みとして全国の鉄道事業者と道路管理者が連携し、踏切の諸元、対策状況、交通量、事故発生状況等の客観的データに基づき、「踏切安全通行カルテ」を作成しました。踏切安全通行カルテは、踏切の現状を「見える化」しつつ、今後の対策方針等をとりまとめたものであり、今後の対策の実施に当たっての基礎になるものです。 記 〇踏切安全通行カルテ作成一覧(別添1) 緊急に対策の検討が必要な踏切:1,479箇所(重複除く) ┌開かずの踏切 : 532箇所┐ │自動車ボトルネック踏切 : 408箇所│ │歩行者ボトルネック踏切 : 599箇所│ │歩道が狭隘な踏切 : 164箇所│ │通学路要対策踏切 : 159箇所│ │事故多発踏切 : 83箇所│ └ (※上記箇所は重複あり)┘ *伊藤注:「別添1」は、各事業者別掲示板で当該踏切を紹介します。 〇踏切安全通行カルテ作成例(別添2) 〇用語の定義(別紙) ※1 踏切安全通行カルテの記載データは、平成26年度末時点のものです。 ※2 各踏切の「踏切安全通行カルテ」は各地方整備局又は各地方運輸局のホームページをご覧ください。 別紙 <用語の定義> ○緊急に対策の検討が必要な踏切: 以下の基準に合致する踏切(「開かずの踏切」、「自動車ボトルネック踏切」、「歩行者ボトルネック踏切」、「歩道が狭隘な踏切」、「事故多発踏切」、「通学路要対策踏切」) ○開かずの踏切(踏切道改良促進法施行規則 第二条第三号に該当): ピーク時間の遮断時間が 40分/時以上の踏切 ○自動車と歩行者のボトルネック踏切(踏切道改良促進法施行規則第二条第一号、二号に該当): 自動車と歩行者の交通量が多く、渋滞や歩行者の滞留が多く発生している踏切自動車ボトルネック踏切と歩行者ボトルネック踏切からなる ・自動車ボトルネック踏切: 一日の踏切自動車交通遮断量*1が5万以上の踏切 ・歩行者ボトルネック踏切: 一日あたりの踏切自動車交通遮断量と踏切歩行者等交通遮断量*2の和が5万以上かつ一日あたりの踏切歩行者等交通遮断量が2万以上の踏切 *1:踏切自動車交通遮断量=自動車交通量×踏切遮断時間 *2:踏切歩行者等交通遮断量=歩行者および自転車の交通量×踏切遮断時間 ○歩道が狭隘な踏切(踏切道改良促進法施行規則第二条第四号、五号に該当): 1)踏切道における歩道の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので 次のいずれにも該当する踏切 ・踏切道に接続する道路の幅員が 5.5m以上 ・踏切道における歩道の幅員と踏切道に接続する道路の歩道の幅員との差が1.0m以上のもの ・踏切道における自動車の一日当たりの交通量が1,000台(通学路では500台)以上 ・踏切道における歩行者及び自転車の一日当たりの交通量が100人(通学路では40人)以上 2)踏切道における歩道の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので 次のいずれにも該当する踏切 ・踏切道の幅員が5.5メートル未満 ・踏切道の幅員と踏切道に接続する道路の幅員との差が2.0メートル以上のもの ・踏切道における自動車の一日当たりの交通量が1,000台(通学路では500台)以上 ・踏切道における歩行者及び自転車の一日当たりの交通量が100人(通学路では40人)以上 〇事故多発踏切(踏切道改良促進法施行規則 第二条第七号に該当): ・直近の5年間において2回以上の事故が発生した踏切 〇通学路要対策踏切(踏切道改良促進法施行規則 第二条第八号に該当): ・通学路であるものであって通学路交通安全プログラムに位置づけられ、通行の安全を特に確保する必要がある踏切 |
|
|
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2017-01-28 18:05:48 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 PressRelease MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism 平成29年1月27日 道路局・都市局・鉄道局 改正踏切道改良促進法に基づき、改良すべき踏切道について 国土交通大臣の第二弾指定を行いました 国土交通大臣は、踏切道改良促進法に基づき、改良すべき踏切道として、全国529箇所の指定を行いました。 国土交通省では、課題のある踏切道として全国1,479箇所を「踏切安全通行カルテ」として公表しておりますが、これらの踏切道を中心に、改正踏切道改良促進法に基づき、新たに529箇所の指定を行いました。 今回指定する踏切は、改正法に基づく本格的な指定となるものです。これらは、改正法の趣旨を踏まえ、立体交差化や拡幅等だけではなく、必要に応じて当面の対策や踏切道の周辺対策等、地域の実情にあわせた改良計画の検討がなされることになります。 今後は、指定踏切道の対策促進を図るとともに、残る課題のある踏切等について、順次、指定に向けた検討を行って参ります。 ※踏切道改良促進法等の一部を改正する法律が昨年3月31日に成立し、4月1日から施行されています。 (http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000616.html) ※昨年4月、改正後の第一弾の指定として、全国58箇所の指定を行っています。 (http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000654.html) ※昨年6月、国土交通省が課題のある踏切道として全国1,479箇所を抽出し、それらの課題や対策方針等をとりまとめた「踏切安全通行カルテ」を公表しています。 (http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000705.html) |
|
|
|
|
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2018-01-19 23:05:04 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 PressRelease MinistryofLand,Infrastructure,TransportandTourism 平成30年1月19日 道路局・都市局・鉄道局 国土交通大臣が改良すべき踏切道237箇所を追加指定! 〜地域の実情に応じた踏切道対策を推進します〜 国土交通大臣は本日、地域と連携した幅広い踏切道の対策を推進するため、踏切道改良促進法に基づき、改良すべき踏切道として、新たに全国237箇所の指定を行いました。(別紙参照) 今回の指定は、平成28年度に施行された改正踏切道改良促進法に基づく第3弾の指定となります。 ★国土交通省では、踏切道改良促進法※1に基づき、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的に踏切道対策を推進しております。 ★この度、改良すべき踏切道として、新たに全国237箇所を指定し、昨年度指定した踏切道587箇所※2,3と合わせ、全国で824箇所となります。 ★これらの箇所においては、法の規定に基づき、立体交差化や拡幅の他、当面の対策や踏切道の周辺対策など、ソフト・ハード両面から、地域の実情に応じた踏切道対策が検討・実施されることとなります。 ★今後も、指定踏切道の対策促進を図るとともに、残る課題のある踏切等について、順次、指定に向けた検討を行って参ります。 ※1 平成28年3月31日、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律が成立、4月1日より施行。改正概要は参考資料を参照。(http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000616.html) ※2 平成28年4月、改正後の第一弾の指定として、全国58箇所を指定(http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000654.html) ※3 平成29年1月、改正後の第二弾の指定として、全国529箇所を指定(http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000799.html) |
|
|
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2018-01-25 00:59:57 |
先のリリース文紹介では、添付画像が読めなくなっていましたので、再作成した該当踏切一覧をここにお知らせ致します。
鉄道フォーラム・マネジャー 伊藤 博康 |
|
|
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-02-08 22:31:56 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 平成31年年2月 8日 道路局・都市局・鉄道局 改良すべき踏切道の指定(第4弾) 新たに176箇所を追加、合計1,000箇所になりました 〜地域の実情に応じた幅広い踏切道対策を推進〜 国土交通省は本日、地域の実情に応じた幅広い踏切道の対策を推進するため、踏切道改良促進法に基づき、改良すべき踏切道として、新たに全国176箇所の指定を行いました。(別紙参照) 今回の指定は、平成28年に改正された踏切道改良促進法に基づく第4弾の指定となり、指定数は合計で1,000箇所となります。 ⇒国土交通省では、踏切道改良促進法に基づき、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的に踏切道対策を推進しております。 ⇒この度、改良すべき踏切道として、新たに全国176箇所を指定し、これまでに指定した踏切道824箇所と合わせ、全国で1,000箇所※となります。 ※旧法(平成23〜27年度)下での五年間の指定数の4倍以上。 ⇒これらの箇所においては、法の規定に基づき、立体交差化や拡幅の他、当面の対策や踏切道の周辺対策など、ソフト・ハード両面から、地域の実情に応じた幅広い踏切道対策が検討・実施されることとなります。 ⇒今後も、指定踏切道の対策促進を図るとともに、残る課題のある踏切等について、順次、指定に向けた検討を行ってまいります。 【参考】国土交通省道路局HP(踏切対策の推進) (http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fumikiri/fu_index.html) |
|
|
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2019-02-08 22:32:18 |
踏切道改良促進法施行規則(抄)
(踏切道指定基準) 第二条 踏切道改良促進法(以下「法」という。)第三条第一項の規定により改良すべきものとして指定を行う踏切道は、次のいずれかに該当する踏切道とする。 一 一日当たりの踏切自動車交通遮断量が五万以上のもの 二 一日当たりの踏切自動車交通遮断量と一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量の和が五万以上で、かつ、一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量が二万以上のもの 三 一時間の踏切遮断時間が四十分以上のもの 四 踏切道における歩道(道路の一般通行の用に供することを目的とする部分のうち、車道(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第四号に規定する車道をいう。以下同じ。)以外の部分をいう。以下同じ。)の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの イ 踏切道に接続する道路の車道の幅員が五・五メートル以上のもの ロ 踏切道における歩道の幅員と踏切道に接続する道路の歩道の幅員との差が一メートル以上のもの ハ 踏切道における自動車の一日当たりの交通量が千以上(踏切道が通学路である場合には、五百以上)のもの ニ 踏切道における歩行者及び自転車の一日当たりの交通量が百以上(踏切道が通学路である場合には、四十以上)のもの 五 踏切道における歩道の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの イ 踏切道の幅員が五・五メートル未満のもの ロ 踏切道の幅員と踏切道に接続する道路の幅員との差が二メートル以上のもの ハ 前号ハ及びニに該当するもの 六 踏切道を通過する列車の速度が百二十キロメートル毎時以上のものであって次のいずれかに該当するもの イ 踏切遮断機が設置されていないもの ロ 踏切支障報知装置が設置されていないもの(自動車が通行できるものであって、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定により自動車の通行が禁止されているもの(禁止される予定のものを含む。)以外のものに限る。) 七 直近五年間において二回以上の事故が発生したもの 八 通学路であるものであって幼児、児童、生徒又は学生の通行の安全を特に確保する必要があるもの 九 付近に老人福祉施設、障害者支援施設その他これらに類する施設があるものであって高齢者又は障害者の通行の安全を特に確保する必要があるもの 十 前各号に掲げるもののほか、踏切道における交通量、事故の発生状況、踏切道の構造、地域の実情その他の事情を考慮して、踏切道の改良による事故の防止又は交通の円滑化の必要性が特に高いと認められるもの |
|
|
|
|
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2020-06-24 19:48:26 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和2年6月24日 道路局・都市局・鉄道局 改良すべき踏切道の指定(第6弾)新たに51箇所を追加 〜平成28年度からの5年間で全国1,180箇所を指定〜 国土交通省は本日、地域の実情に応じた幅広い踏切道の対策を推進するため、踏切道改良促進法に基づき、改良すべき踏切道として、新たに全国51箇所の指定を行いました。(別紙参照) 今回の指定は、平成28年に改正された踏切道改良促進法に基づく第6弾の指定となり、指定数は合計で1,180箇所となります。 ▲国土交通省では、踏切道改良促進法に基づき、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的に踏切道対策を推進しております。 ▲この度、改良すべき踏切道として、新たに全国51箇所を指定し、これまでに指定した踏切道1,129箇所と合わせ、全国で1,180箇所※となります。 ※旧法(平成23〜 27年度)下での五年間の指定数の 5倍以上。 ▲これらの箇所においては、法の規定に基づき、立体交差化や拡幅の他、当面の対策や踏切道の周辺対策など、ソフト・ハード両面から、地域の実情に応じた幅広い踏切道対策が検討・実施されることとなります。 ▲国土交通省としても、地方踏切道改良協議会等を通じて改良計画の策定を支援するなど、対策促進を図ってまいります。 【参考】国土交通省道路局HP(踏切対策の推進) (http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fumikiri/fu_index.html) |
|
|
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-01-21 22:36:26 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和4年 1月21日 道路局路政課 都市局街路交通施設課 鉄道局施設課 改良すべき踏切道63箇所を新たに指定し、 踏切道対策を進めます 国土交通省は、踏切道改良促進法に基づき、改良すべき踏切道として、新たに全国63箇所の指定を行いました。 ▽国土交通省では、踏切道改良促進法に基づき、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的に踏切道対策を推進しております。 ▽この度、開かずの踏切などの緊急に対策の検討が必要な踏切や地域で課題があると認識している踏切などについて、昨年4月の指定に続き、改良すべき踏切道として、新たに全国63箇所(別紙)の指定を行いました。 ▽これらの箇所においては、法の規定に基づき、立体交差化や拡幅等の対策に加え、周辺迂回路の整備などの面的・総合的対策や踏切道のバリアフリー化など、地域の実情に応じた幅広い踏切道対策が検討・実施されることとなります。 ▽国土交通省としても、地方踏切道改良協議会等を通じた改良計画の策定等への技術的助言や財政的な支援を実施するなど、対策促進を図ってまいります。 【参考】令和3年4月13日、改正踏切道改良促進法に基づき、改正後第1弾となる改良すべき踏切道として全国 93箇所の指定を行いました。( https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001442.html) |
|
|
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2022-12-17 02:26:41 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和4年12月16日 道路局路政課 都市局街路交通施設課 鉄道局施設課 改良すべき踏切道85箇所を新たに指定し、 踏切道対策を進めます 国土交通省は、踏切道改良促進法に基づき、改良すべき踏切道として、新たに全国85箇所の指定を行いました。 ▼国土交通省では、踏切道改良促進法に基づき、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的に踏切道対策を推進しております。 ▼この度、開かずの踏切などの緊急に対策の検討が必要な踏切や地域で課題があると認識している踏切などについて、改良すべき踏切道として、新たに全国85箇所(別紙)の指定を行いました。 ▼これらの箇所においては、法の規定に基づき、立体交差化や拡幅等の対策に加え、周辺迂回路の整備などの面的・総合的対策や踏切道のバリアフリー化など、地域の実情に応じた幅広い踏切道対策が検討・実施されることとなります。 ▼国土交通省としても、地方踏切道改良協議会等を通じた改良計画の策定等への技術的助言や財政的な支援を実施するなど、対策促進を図ってまいります。 【参考】国土交通省の踏切道対策はこちらをご確認ください。 ( https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/fumikiri/fu_index.html) |
|
|