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No.1897 (Re:1354) 【国土交通省】「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」を改訂
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-10-01 03:00:35
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和7年9月30日
                         総合政策局共生社会政策課

 「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」を改訂しました


 国土交通省では、公共交通機関における高齢者、障害者等の更なる移動等の円滑化を進めるため、「公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン」(以下「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」という。)を改訂しました。


 国土交通省では、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者の多様なニーズに応えることができるよう、旅客施設及び車両等の整備並びにそれらを使用した役務の提供の方法のあり方を具体的に示した「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」を公表しています。この度、学識経験者、障害当事者、子育て当事者、公共交通事業者等で構成する検討会での議論等を踏まえ、「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」を改訂しました。

【主な改訂内容】※詳細は別紙参照
(1)授乳室で搾乳を行うこと等に関する改訂
 ・授乳・搾乳室に設置することが望ましい設備の具体例の見直し
 ・地方公共団体の取り組み事例の紹介の記載          等

(2)ユニバーサルデザインタクシー認定レベル準1創設に伴う改訂
 ・ユニバーサルデザインタクシー認定レベル準1創設に伴うガイドライン参考例の見直し

(3)ウェブサイト等における情報提供に関する改訂
 ・JIS等の達成基準を実現するための具体的手段の見直し
 ・ウェブアクセシビリティ確保のために積極的に情報提供すべき内容及び手段等の記載 等

(4)その他、一部記載内容の適正化等
 ・JIS Z 8210の改正に伴うガイドライン別表の見直し 等

なお、改訂後のガイドラインの全体版は、以下のURLで公表しています。

<掲載ページ>
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_mn_000001.html


別紙
                           令和 7 年 9 月
                           国土交通省総合政策局
                           共 生 社 会 政 策 課

   「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」の改訂について

1.趣 旨
 我が国の公共交通機関のバリアフリー整備については、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号)において、公共交通事業者等は、旅客施設を新設又は大規模改良する場合、又は車両等を新たに導入する場合、更にはそれらを使用して必要な役務を提供する際に「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令」(平成18年国土交通省令第111号。以下「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)に適合させることが義務付けられている。
 また、国土交通省では、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者の多彩なニーズに応えることができるよう、旅客施設及び車両等の整備並びにそれらを使用した役務の提供の方法のあり方を具体的に示した「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン」を公表している。
 今般、学識経験者、障害当事者、子育て当事者、公共交通事業者等で構成する「公共交通機関のバリアフリー基準等に関する検討会」において、公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドラインの改訂内容について一定の結論が得られたことから、所要の改訂を行った。

2.改訂内容の概要
(1)授乳室で搾乳を行うこと等に関する改訂について
 授乳室には、母親と子どもが一緒に入るものと認識されているところがあり、母親一人で授乳室に入ることに抵抗を感じ、「搾乳」が必要なときに授乳室等を利用しづらいとのご意見を踏まえ、搾乳ができる環境の整備や、地方公共団体で取り組まれている事例について記載するなど、公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン中、「第2部3.C休憩等のための設備」の項目の内容を改めた。

(2)ユニバーサルデザインタクシー認定レベル準1創設に伴う改訂について
 従前のユニバーサルタクシーの認定制度では、2段階あるレベルのうち、最高レベルであるレベル2に認定されている車両はなく、レベル1についても、認定車種が限られている状況であった。
 そのため、ユニバーサルデザインタクシーの導入の選択肢を増やし、更なるバリアフリー化を図るべく、令和6年4月1日に「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領」が改正され、それまでの認定レベル2、1に次ぎ、新たに認定レベル準1が創設された。
 これを踏まえて、公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン中、「第4部3.1(1)ユニバーサルデザインタクシー」の項目の参考の内容を改めた。

(3)ウェブサイト等における情報提供に関する改訂について
 現行のガイドラインでは、ウェブアクセシビリティ確保のための具体的手段に関す
る記載がなく、また、JIS X 8341-1:2016に基づいてウェブアクセシビリティを確保したとしても、障害当事者が使いやすいものであるとは限らないものであった。
 そのため、公共交通事業者のウェブサイトにおける情報提供のあり方について、JIS等の達成基準を実現するための具体的手段や、ユーザビリティ向上のために積極的に情報提供すべき内容及び手段等について検討を行い、公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン中、「第5部1.@ウェブサイト等による情報提供」の項目の内容を改めた。

(4)その他、一部記載内容の適正化等、所要の改訂を行った。



【参考】公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドラインの構成について

 公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドラインの構成は、「旅客施設編」、「車両等編」及び「役務編」に分冊し、各整備箇所を整備するにあたっての考え方を示した上で、以下の3段階に分けて記載している。

◎:移動等円滑化基準に基づく整備内容
 移動等円滑化基準に基づく、最低限の円滑な移動を実現するための内容の記述を行ったもの

○:標準的な整備内容
 社会的な変化や利用者の要請に合わせた整備内容のうち標準的な整備内容で、積極的に整備を行うことが求められるもの

◇:望ましい整備内容
 「◎」及び「○」の整備を行った上で、さらに円滑な移動等を実現するための移動等円滑化や、利用者の利便性・快適性への配慮を行った内容のもの