ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-07-23 23:19:35 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和7年7月23日 鉄道局鉄道事業課 西武鉄道株式会社の旅客の運賃の上限変更認可について 令和7年3月14日付けで西武鉄道株式会社(以下「西武鉄道」)より申請のあった、鉄道事業の旅客運賃の上限変更については、令和7年6月10日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。 鉄道事業の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないこととされています。認可にあたっては、同法第16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。 令和7年3月14日付けで西武鉄道より申請のあった、旅客の運賃の上限変更について、運輸審議会に諮問したところ、令和7年6月10日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。なお、今回の認可は、令和13年3月31日までの期限を設け、運賃改定後の令和8年度から3年間(令和10年度まで)の総収入と総括原価の実績を確認することとしています。 ■運賃の改定概要 西武鉄道は、連続立体交差化やバリアフリー化の推進、新型車両の導入など様々な施策を実施し、利用者の安全性・利便性の向上に積極的に取り組んできました。 一方、新型コロナウイルス感染症の影響により、鉄道事業は大きな打撃を受け、安全に支障のない範囲で設備投資の先送りや役員報酬の削減など費用の削減に取り組んだものの、輸送人員は今後もコロナ禍前の水準には戻らないものと見込んでおります。このような状況下においても、安全・安心なサービスを利用者に提供し続けていくためには、増加する老朽化施設の更新、連続立体交差化事業、ホームドアなどのバリアフリー設備の整備加速などの各施策の継続的な実施が必要であります。 しかしながら、物価は継続的に上昇しており、鉄道事業に係る経費は今後とも増加が見込まれるとともに、人材確保は事業継続の観点から深刻な問題であり、従業員の処遇の改善も図りながら、着実な人材の確保が不可欠であります。 このように厳しい事業環境が続くなか、同社のさらなる経営努力を前提として、令和8年3月に運賃改定を実施する予定です。なお、家計負担に配慮し、通学定期については、運賃を据え置くこととしています。 【改定内容】 ○改定率 10.7%(16.2%) ・普通旅客運賃: 11.9%(16.8%) ・定期旅客運賃:通勤10.0%(16.9%)、通学:運賃を据え置き ※改定前収入に鉄道駅バリアフリー料金を含む改定率 (カッコ内は鉄道駅バリアフリー 料金を含まない改定率) ○初乗り運賃 ・4キロまで157円(鉄道駅バリアフリー料金を含む) (IC) →169円 147円(鉄道駅バリアフリー料金は含まない)(IC) →169円 160円(鉄道駅バリアフリー料金を含む) (磁気券)→170円 150円(鉄道駅バリアフリー料金は含まない)(磁気券)→170円 ○定期運賃の割引率(1ヶ月) 通勤定期:37.2%(現行:37.3%) 通学定期:83.4%(現行:80.6%) ※現行は鉄道駅バリアフリー料金を含まない場合 ○実施予定年月日:令和8年3月 ○収入原価 (単位:百万円) ┌────┬──────┬─────────────────┐ │ │ 令和5年度 │令和8年度〜10年度推定(3年間平均)│ │ │ (実績) │ 現 行 │ 改 定 │ ├────┼──────┼────────┼────────┤ │収 入│99,260│ 98,675│ 110,950│ ├────┼──────┼────────┼────────┤ │原 価│97,645│ 113,429│ 113,429│ ├────┼──────┼────────┼────────┤ │差引損益│ 1,614│ ▲14,753│ ▲2,479│ ├────┼──────┼────────┼────────┤ │収 支 率│101.7%│ 87.0%│ 97.8%│ └────┴──────┴────────┴────────┘ <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜9(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) |
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