ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-08-01 23:00:20 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和7年8月1日 鉄道局鉄道事業課 東日本旅客鉄道株式会社の旅客運賃の上限変更認可について 令和6年12月6日付けで東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」)より申請のあった、旅客運賃の上限変更については、令和7年4月1日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。 鉄道事業の旅客運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法第16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。 令和6年12月6日付けでJR東日本より申請のあった、旅客運賃の上限変更について、運輸審議会に諮問したところ、令和7年4月1日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。 なお、今回の認可は、令和13年3月31日までの期限を設け、運賃改定後の令和8年度から3年間(令和10年度まで)の総収入と総括原価の実績、減価償却費の実績、計画された設備投資への取組状況等について確認することとしています。 ■運賃の改定概要 【改定理由】 JR東日本は 1987年の会社発足以来、消費税改定を除き、現在の運賃を維持してきたところである一方、新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減少や、昨今のエネルギー価格や物価高騰による経費増、今後の更なる沿線人口の減少により、厳しい経営環境が継続する見込みとなっています。 安全やサービスの維持向上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化する災害やカーボンニュートラル、さらなる利便性向上等に対応する設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・安定的に確保することが課題となっており、今後も事業継続に必要な対応を着実に実施するため、同社の経営努力を前提として、運賃の上限変更について認可申請がなされたものです。 【改定内容】 ○改定率 7.1%(8.7%) ・普通旅客運賃:7.8%(9.8%) (初乗り)150円→160円(幹線) 140円→160円 (電車特定区間・山手線内、改定前に鉄道駅バリアフリー料金除く) 150円→160円 (電車特定区間・山手線内、改定前に鉄道駅バリアフリー料金含む) ※電車特定区間・山手線内タリフは改定後廃止 ・定期旅客運賃:11.0%(13.0%) (通勤定期)12.0%(14.4%) 普通旅客運賃の改定分を反映させた上で、6か月定期の割引率を見直す。 (通学定期) 4.9%(4.9%) 幹線・地方交通線の通学定期は改定しない(電車特定区間・山手線内区間の通学定期は幹線と同額に改定)。 ・新幹線特急料金:据置き ※改定前収入に鉄道駅バリアフリー料金を含む改定率(カッコ内は鉄道駅バリアフリー料金を除く改定率) ○実施予定:令和8年3月 ○収入原価(単位:百万円) ┌────┬─────────┬───────────────────┐ │ │令和5年度(実績)│令和8年度〜10年度推定(3年間平均)│ │ │ │ 現 行 │ 改 定 │ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 収入 │1,873,325│1,946,516│2,034,640│ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 原価 │1,878,546│2,037,700│2,037,700│ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │差引損益│ ▲5,221│ ▲91,183│ ▲3,059│ ├────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │収 支 率│ 99.7%│ 95.5%│ 99.8%│ └────┴─────────┴─────────┴─────────┘ <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜9(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) |
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