NEWS RELEASE:JR&私鉄    5
No.2799 (Re:1716) 【国土交通省】JR東の旅客運賃上限変更の取消を求める審査公聴会11/26開催
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2026-10-10 01:19:03
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省                         Press Release
Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism

                            令和8年10月9日
                        総合政策局運輸審議会審理室

  東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可に係る
    審査請求事案に関する公聴会の開催概要について


 運輸審議会は、標記事案の審議にあたり実施することとしていた公聴会について、令和8年11月26日(木)に東京都で公聴会を開催することを決定しました。


 運輸審議会は、令和8年10月7日付で国土交通大臣から諮問があった標記事案を審議するにあたり、一般公述人の様々な意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき、公聴会を開催する旨を令和8年10月8日付でお知らせしていますが、今般、開催日程等の概要を決定するとともに、公述及び傍聴の申込み受付を開始しましたのでお知らせします。公聴会の開催概要については別紙1を参照ください。
 なお、公聴会当日の進行予定及び取材要領は、令和8年11月上旬に改めてお知らせする予定です。

○運輸審議会について
 運輸審議会は、国土交通大臣の行う許認可等について諮問を受け、これに対して、各方面の意見を汲んだ上で公平かつ合理的な答申を行う常設の機関です。
 公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については、答申後に運輸審議会のホームページにて公表する予定です。


別紙1

      東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の
      上限変更認可申請事案に関する公聴会の開催概要

 令和8年10月7日付けで国土交通大臣から諮問がありました標記事案について、当審議会は、公聴会を下記のとおり開催することとしました。

                 記

1.日時・場所
 日時:令和8年11月26日(木) 午前10時30分から
 場所:中央合同庁舎4号館共用会議室4階 共用408会議室
    (東京都千代田区霞が関3−1−1)

2.事案の要旨
 事案番号 :令8第 3002号、令8第 3003号
 事案の種類:審査請求の裁決
 申 請 者:小井土直樹
 事案の内容:
  ・令8第 3002号令和7年8月1日付けで国土交通大臣が行った東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可処分(令和七年国鉄事第二百四十七号)の取消を求める審査請求について
  ・令8第 3003号令和7年9月26日付けで関東運輸局長が行った東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可処分(令和七年関鉄監第五十六号)の取消を求める審査請求について

3.開催内容(予定)
 ・利害関係人・一般公述人による公述
 ・運輸審議会委員からの申請者等に対する質問
 ※当日の進行予定は、令和8年11月上旬にお知らせする予定です。

4.傍聴
 ・WEB形式(Microsoft Teams)による傍聴が可能です。
 ・事前申し込みが必要です。(6.を参照してください。)

5.公述の申出
(1)公述しようとする方は、公述申込書(5.(2)を参照してください。)及び公述書(様式は任意ですが、できる限り日本産業規格A4用紙を使用してください。)各1部を期限までに以下宛先まで提出してください。
 期限:令和8年 10月 29日(木)正午必着
 宛先:〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−1−1
     中央合同庁舎第4号館3階 国土交通省運輸審議会

(2)公述申込書は、別紙2の裏面の注意事項をよくお読みになり、別紙2に従い、事案番号、事案の種類、事案の申請者、公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、住所、職業、年令(法人・団体等の場合にあっては、その名称及び住所並びにその法人・団体等を代表して公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、職名及び年令)及び事案に対する賛否並びに利害関係人にあっては利害関係を説明する事項を記載してください。また、自宅、勤務先等の連絡先電話番号等を付記してください。

(3)公述は、公述書に記載されたところにしたがってこれをしなければならないと規定されておりますので、公述書には、公述しようとする方ごとに、その氏名及び公述しようとする内容を4,500文字以内で具体的に記載してください。

(4)議事の整理上、一般公述人の人数は10人以内とします。一般公述人は、公述の機会が各界各層になるべく公平となるよう、また、同種の意見が重複しないよう選定します。選定された方には、本人あて通知するとともに、その氏名等を令和8年11月下旬頃に運輸審議会のウェブサイトに掲載し、運輸審議会の掲示板に掲示する予定です。(掲載予定 URL: https://www.mlit.go.jp/page/unyu00_hy_000041.html)

(5)1人の公述時間は15分以内を予定していますが、一般公述人の人数等によりそれより短くさせていただく場合があります。また、所定の時間に収まらない場合は、途中で公述を終了する場合があります。

(6)公述人に選定された方は、公聴会開始時刻までに会場にお越しください。

6.傍聴の申込み
(1)傍聴を希望される場合は、電子メールにて、申込みをする方の、[1]氏名(業務として傍聴する場合には所属先名称でも可)[2]住所(市区町村名まで)を記入のうえ、件名を「東日本旅客鉄道株式会社に対する旅客運賃上限変更認可処分に係る審査請求事案に関する公聴会の傍聴申込」として、以下のメールアドレスまでお申し込みください。なお、通信状況によって映像・音声の乱れや一時的な停止があることを予めご了承ください。
 期 限:令和8年10月29日(木)正午 必着
 送付先 hqt-since1949-unyushingikai@gxb.mlit.go.jp

(2)傍聴人数(アクセス可能端末数)は 300人以内とし、申込み多数の場合は先着順とします。

(3)傍聴用 URLについては、傍聴にあたってのご案内とともに、6.(1)の送信元メールアドレスへの返信の形で令和8年 11月上旬頃にお知らせする予定です。
 その際、 @ki.mlit.go.jpからのメールが受信可能となるような設定をお願いします。なお、公聴会当日の傍聴(アクセス)の際には、お申込みの1つのメールアドレスあたり1端末限りとします。

7.申請書その他の関係書類の閲覧
 当該事案の諮問書及びその他の関係書類については、令和8年10月上旬頃から、公述申込書及び公述書(一般公述の申出があった場合に限る)については、令和8年11月上旬頃から、それぞれ運輸審議会のウェブサイトに掲載予定です。
 (掲載予定 URL: https://www.mlit.go.jp/page/unyu00_hy_000041.html)

8.公聴会の運営
 公聴会の運営は、運輸審議会一般規則によります。
 ※運輸審議会一般規則については以下のリンクを参照ください。
  https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800008/

9.取材申込み方法
 公聴会当日の取材要領については、令和8年11月上旬にお知らせする予定です。

10.その他
 その他不明な点については、国土交通省総合政策局運輸審議会審理室(03-5253‐8810)にお問い合わせください。

別紙2
 省略します。


         公述申込みにあたっての注意事項

�@公述しようとする方は、公述申込書に、公述しようとする方の氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載した公述書(様式は任意ですが、できる限り日本産業規格 A4用紙を使用してください。)を添付して提出期限までに以下宛先まで提出してください。
 期限 令和8年10月29日(木)正午 必着
 宛先 〒100−0013 東京都千代田区霞が関3−1−1
     中央合同庁舎第4号館3階 国土交通省運輸審議会

�A法人・団体等を代表して公述する場合には、「2 公述しようとする者」の氏名の欄に法人・団体等の名称及び代表して公述する者の氏名を、住所の欄に法人・団体等の所在地を、職業の欄に代表して公述する者の職名を、年令欄に代表して公述する者の年令をそれぞれ記載してください。また、自宅、勤務先等の連絡先電話番号を「5自宅、勤務先等の連絡先電話番号」の欄に付記してください。

�B「4利害関係を説明する事項」は、運輸審議会一般規則第5条の各号のいずれかに該当する場合にのみ記入してください。なお、記入の際は、利害関係について具体的に記載してください(必要に応じ別紙への記入も可)。


○運輸審議会一般規則(昭和 27年運輸省令第8号)(抄)
(利害関係人)
第5条 国土交通省設置法(平成 11年法律第 100号。以下「法」という。)第23条の規定による利害関係人とは、当該事案に関し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 一 許可、認可、特許、認定若しくは承認の申請者、同意を要する協議をした者又は審査請求をした者(以下「事案の申請者」という。)
 二 事案において、行政手続法(平成5年法律第 88号)第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)の名あて人となるべき者
 三 事案の申請者と競争の関係にある者
 四〜五 (略)
 六 前各号に掲げる者のほか、利用者その他の者のうち運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者


�C公述申込書及び公述書は、個人宅の住所、電話番号等を黒塗りした上で、令和8年11月上旬頃から運輸審議会公聴会のホームページに掲載予定です(一般公述の申出があった場合に限ります)。

�D一般公述人の人数を限らせていただく場合があります。その場合には、なるべく各界各層に公述の機会が公平になるよう、また、同種の意見が重複しないよう選定します。公述人に選定された方には、本人あて通知するとともに、その氏名等を令和8年 11月上旬頃に運輸審議会のホームページに掲載し、運輸審議会の掲示板に掲示する予定です。

�E1人の公述時間は15分以内を予定していますが、一般公述人の人数等によりそれより短くさせていただく場合があります。

�F公述人に選定された方は、公聴会開始時刻までに会場にお越しください。